群馬県高崎市の不動産の売却・購入は株式会社高崎不動産へ

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当社のご紹介

ご挨拶GREETINGS

当店ホームページへお越しいただき誠にありがとうございます。

2017年にホームページもリニューアルし、皆様に支持される不動会社を目指します。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

高崎市の不動産、土地、新築一戸建て、中古一戸建て、住宅、マンション、その他事業用物件など、特に住宅情報を豊富に揃え、かつ正確に、常に新しい情報を毎日更新をして、インターネットを通じて情報発信をさせていただいております。当店ではお客様のご希望をお聞きし、その中で最もお客様のご希望に合った不動産情報をお探ししてご案内させていただきます。物件一覧にご希望の物件がなくてもお任せ下さい。当社は不動産情報をすべてコンピュータで管理しておりますので、物件探しのお時間を取らせません。また、お客様のご希望にマッチした情報を即、メールでご紹介しています。

当社は高崎に特化した土地や建物の不動産売買を中心としており、住まいに関する情報の収集とその正確な情報の提供を通じて、お客様に喜んでいただいております。お客様にとっては当たり前のことですが、安心、信頼のおける不動産会社、お客様へのサービス業としての接客、購入後のご相談や手続き等々、「住」を通じて、幸せになるための精一杯のお手伝いをさせていただき、沢山の笑顔に出会える事を心がけております。他社ではできないご相談や困りごともお気軽にご相談ください。

新築物件に強いNEW PROPERTY

お客様のご希望にぴったりの新築物件がきっと見つかる

高崎市をはじめ群馬県の新築物件をご提案いたします。

私ども高崎不動産はお客様のご要望に応じて新築物件のご提案をさせていただきます。弊社が培ってまいりました豊富なデータベースの情報や経験・知識をもとに。選任のスタッフがじっくりとお客様のご希望・ご条件・ご予算などをお伺いいたします。価格や条件で新築物件の購入を諦めていた方。賃貸から新築物件への住替えをお考えのお客様。ぜひ一度私ども高崎不動産にご相談くださいませ。お客様のご希望に添えるよう全力でバックアップいたします。

安心のアフターフォロー

私ども高崎不動産のスタッフは新築物件をご契約・ご購入いただいてからが本当のお付き合いの始まりであると考えております。お客様がけして安くないお買い物を弊社にご依頼いただいたのですから売りっぱなしなどという無責任なことは絶対にしたくありません。住宅というものは常に変化してゆくもの。その時に応じてメンテナンスや補修などをおこなってゆく事により長く安心して生活を送ることが出来ます。どんな些細なことでもまずはご相談くださいませ。

弊社が選ばれる6つの理由REASON

選ばれる理由01:ホームページは毎日更新しています

毎日新しい物件情報や、値下げの情報が入ってきますので毎日更新作業をしております。いつみても新鮮な情報を、お客様がパソコン上で物件が確認できる親切なホームページを目指しております。成約済の物件をいつまでも掲載をしないよう(おとり広告はしません)に定期的に物件の有無を確認しております。
一般公開物件は誰でもご覧になれますが、当店には未公開物件があります。

未公開物件とは、売主様や仲介先の不動産会社の都合でちらしやインターネット上で掲載できない物件です。無料会員登録(希望条件登録)をしていただければ、IDパスワードを発行いたしますので、見たい時にいつでもご覧になれるようになります。

また無料会員登録(希望条件登録)をしていただくとお客様の条件に合った物件(新着情報も)をメールでご案内させていただきます。無料会員登録の手続きは簡単ですので、是非登録手続きをしてください。

選ばれる理由02 : お客様第一の営業スタイル

物件のご紹介など、ご連絡はメールでご案内させていただきます。お客様も、物件の事、住宅ローンの事、諸経費の事、何でもお気軽にメールしてください。
お忙しいお客様の事を考え、気軽に問合せ、質問できるような体制をとっておきたいと思っているからです。ただし、メールでは心配という方は、ご来店、お電話も大歓迎です。ご来店いただいたお客様にはゆっくりとお話ができるようにご来店予約をいただければと思っています。お気軽にメールまたはお電話お待ちしております。
一人一人のお客様との出会いを大切にし、親切・丁寧を徹底し、常にお客様の立場に立って考え行動いたします。お客様のご要望をお聞きし、お客様のライフスタイルや生活状況にあわせて、きめ細かくアドバイスをし、マイホームという幸せを近道してさしあげられるようにいたします。

選ばれる理由03 : 「サービス業」をモットーとしております

私、代表の喜多本博は、住宅メーカーの営業マン時代の後、家業の酒屋を継いでおりました。

今現在は父親が亡くなり、不動産業傍ら、酒屋もしております。子供の頃から酒屋の配達注文電話を受けたり、店番もよくしました。(させられただけですが(笑))。

私の接客は、生まれながらのDNAと育った環境のおかげで、サービス業向きだと思っております。不動産屋とはお店に入りづらく、世間ではあまりいい印象ではないですよね。酒屋は誰からも気軽に声をかけてもらえ、お店にも来店してもらえるような身近な存在だと思います。そんな不動産屋があってもいいかなと思って、日々酒屋のような不動産屋を目指しております。

身内や友人、大事な人にアドバイスをする時と同様に、お客様の事を考えての接客をしております。適切なアドバイスは致しますが、決めていただくのはお客様。しつこい営業、押し売りなどは一切いたしませんのでご安心ください。

一生お客様とお付き合いが出来るように、お客様に喜んでもらえる喜びが私の仕事のやりがいです。私の名前の通り、「多くの喜び」を出会えたお客様に与えられるように頑張ります。

選ばれる理由04 : 地域密着の不動産屋です

当社は地域密着型の不動産屋です。長い間その地域の物件を取り扱っている経験から、地元に関する情報が豊富です。物件情報以外の事も詳しいので何でも聞いてください。
大手不動産会社と違って、担当の異動もありませんので長いお付き合いができるためトラブルが起こってもお客様にとっては安心だと思います。それと、なんといっても融通がききやすく出来る限りの対応をさせていただきます。地域密着を生かしてお客様に貢献し、地元高崎で存在価値のある会社を目指します。

選ばれる理由05 : 諸経費も最適なプランをご提案

物件の詳細とは、建物を建てる時の制限、農地の場合の転用許可、近隣の問題、事故物件など…。住宅ローンは、月々の返済、いくら借りられるか?金利は?など…。諸経費とは、不動産の手数料、融資の手数料、登記関係、税金など…。
当社では、徹底した物件の調査をして細かくご説明をしております。住宅ローンは無理の無い借入、今のライフプランにあった借り方を一緒に考え提案しております。諸経費は購入前には把握でき納得いただけるようにしております。

選ばれる理由06 : 無料で売却査定をしております

一切お金はかかりませんのでご検討中の方もお気軽にご相談ください。現状がローンのお支払中の方もご相談ください。
最良のご提案をさせていただきます。

  • お客様にベストな
    ご提案が出来る豊富な実績
  • 地域密着での
    きめの細かいサービス
  • 無料での
    売却査定の実施
  • お探しのものが見つかる
    豊富なデータベース
  • 明るい店舗で
    ゆったりとご相談ください
  • 売りっぱなしにはしない
    安心のアフターフォロー

スタッフ紹介STAFF

代表取締役 喜多本 博

2017年にホームページもリニューアルし、皆様に支持される不動会社を目指します。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
高崎市の不動産、土地、新築一戸建て、中古一戸建て、住宅、マンション、その他事業用物件など、特に住宅情報を豊富に揃え、かつ正確に、常に新しい情報を毎日更新をして、インターネットを通じて情報発信をさせていただいております。当店ではお客様のご希望をお聞きし、その中で最もお客様のご希望に合った不動産情報をお探ししてご案内させていただきます。物件一覧にご希望の物件がなくてもお任せ下さい。当社は不動産情報をすべてコンピュータで管理しておりますので、物件探しのお時間を取らせません。また、お客様のご希望にマッチした情報を即、メールでご紹介しています。

営業担当 米田 健太郎

営業担当の米田です! 岩手県出身で高崎経済大学卒業です。その際に群馬県へ北から上京して参りました。 身長が188cmで大学まで柔道をやっていました。今では面影があまりありませんが… 身長が大きいので一度会った方に覚えて貰える事が多いのでそこはメリットです。 不動産業に関わって日は浅くまだまだ覚える事はたくさんですが、人生の中でも大きな買物になる不動産というものをお客様の後悔がない用にする為、努力して行きたいと思います。 物件の問い合わせ、案内などの他にも何でも相談のご連絡のお待ちしておりますので気軽にご相談ください。

会社概要COMPANY

商号 株式会社ウィルプランから、平成25年3月より「株式会社高崎不動産」と社名変更いたしました。
所在地 〒370-0074 群馬県高崎市下小鳥町67-5
代表 喜多本 博
設立年月日 平成20年5月8日
免許証番号 群馬県知事免許(3)第6934号
会員 (社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会

プライバシーポリシー・免責事項PRIVACY POLICY / DISCLAIMER

プライバシーポリシー

株式会社高崎不動産(以下「当社」といいます)は、個人情報の重要性を認識し、その適正な取扱い保護に関し、次のとおり対応させていただきます。

1.個人情報保護の方針
当社は個人情報保護に関する法令と社会秩序を尊重・厳守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。
2.個人情報の定義
個人情報とは、お客様の氏名、生年月日、お電話番号、勤務先等の属性情報、E-Mailアドレス、ご住所、連帯保証人予定者の情報、その他お客様から提供を受けた情報において、1つまたは複数を組合わせることにより、お客様個人を特定することのできる情報をいいます。
3.個人情報の取得、利用、提供
個人情報の取得は、適正な手段によって行うとともに、利用目的の公表、通知、明示等をさせていただき、ご本人の同意なく、利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱いはいたしません。 また、個人情報を第三者へ提供・開示等する場合は、法令の定める手続きに則って行います。
4.個人情報の利用目的
当社が取得する個人情報の利用目的は以下のとおりです。
不動産の売買、賃貸、仲介、管理等の取引に関する契約の履行、及び情報、サービスの提供。
上記1の利用目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供。
当社が取り扱う商品に関する契約の履行、情報、サービスの提供。
上記1、3の商品・情報・サービス提供のための郵便物、電話、電子メール等による営業活動、及びアンケートのお願い等のマーケティング活動。顧客動向分析または商品開発等の調査分析。
情報、サービスの提供は、ご本人からの申出がありましたら取り止めさせていただきます。
5.個人情報の第三者への提供
当社が保有する個人情報は、以下の場合に、第三者へ提供されます。
ご本人の同意がある場合。
法令の規定に基づく場合。
人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合。
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
国の機関もしくは地方公共団体、またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
利用目的の達成に必要な範囲で、機密保持契約を終結している信頼出来る業務委託先に対し、必要な範囲で開示する場合。
《不動産物件情報を第三者提供(広告)する場合》
広告を行う不動産物件情報は、物件種目、所在地、価格、交通、土地及び建物の面積、間取、設備、写真、案内図等であり、個人の氏名は含みません。
指定流通機構への登録、インターネット、不動産情報誌、チラシ等の広告媒体を通じて直接、または他の不動産会社を通じて間接的(当社の同意のもと、他の不動産会社が広告を行う場合等を含む)に、契約の相手方や売買・賃貸借希望者に提供されます。
契約が成立した場合は、速やかに成約報告(成約年月日、価格)を広告媒体主等へ行い、広告を停止します。
成約情報は、指定流通機構や民間の広告媒体主により集計、加工もしくは分析され、他の取引における価格査定の資料等として利用されます。
6.個人情報の安全管理措置
当社が有する個人情報は適正かつ慎重に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
7.個人情報取扱の委託
当社が有する個人情報について、その取扱いを外部に委託する場合があります。
その場合は、個人情報の保護に十分な措置が講じている者を選定し、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
8.個人情報の開示・訂正等の手続き
当社が管理する個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するご本人からの要請については、本人であることを確認した上で、速やかに、合理的な範囲で必要な対応をします。
9.他のサイトへのリンク
当WEBサイトには第三者のWEBサイトへのリンクがありますが、当社は、これら第三者のWEBサイトにおけるプライバシー保護に関しての責任は負いませんので、予めご了承ください。
10.個人情報保護に関する問合せ先
当社の個人情報の取り扱い及び管理についてお問い合わせは下記までお願いします。
個人情報取扱相談窓口:株式会社高崎不動産
電話番号:027-370-0166
基本方針の改訂・変更 本基本方針は法令などの制定改廃や情勢の変化により適宜変更します。

免責事項

当社のコンテンツサービスをご利用いただくには本規約に従っていただきます。
また、サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。本規約の内容は必要に応じ予告なく改変することがあります。

著作権について
レイアウト、デザインおよび構造に関する著作権は当社に帰属します。当社が提供する情報、画像等を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。
内容の保証
内容の更新や変更、または天災・災害及びシステムの故障等で、やむを得ない事由により掲載を一時的に中断する場合があります。当ホームページはご利用の 皆様に対して事前にお知らせをすることなく、サービス追加、変更、更新を行います。同様に、サービスの運営上そのシステムの変更が必要であると判断した場 合には、事前にお知らせをすることなく必要な変更を行うことがあります。
損害に対する責務
当社ホームページで提供している物件情報、会社情報をはじめとする各種情報につきましては、ご利用の皆様に不測の損害・障害・不利益等が発生しないよう 適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その正確性等について保証をするものではありません。したがいまして、ご利用中 および当社担当者を介することなく当該情報にもとづいて起こされた行動
によって生じた損害・障害・不利益等に対する責任は負いかねます。「サービス追加、 変更、更新」や、「天災、災害、システム故障等の理由」により、情報の相違の発生及び、掲載の一時中断が発生することがあります。 その際に不利益損害が生じた場合でも弊社はその責任を一切負いません。当ホームページの利用者は自己の責任で当サイト上の情報やサービスを利用・検討する ものとします。当社はこれらの情報やサービス提供が原因で発生した損害すべてに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務は無いものとします。
掲載情報と実物件の照合性について
物件は成約済み、売却済あるいは中止となる場合があります。詳細情報、物件の有無は当社に直接ご確認ください。この情報と担当者情報に差違がある場合、担当者の情報が優先します。また物件の現況は全てに優先します。
物件一覧の表記について
当社が保有する個人情報は、以下の場合に、第三者へ提供されます。バス・徒歩の表記で、バスの表示がある場合の徒歩表示はバス停からの時間となります。
物件詳細情報の表記について
間取り図、写真がある物件については、詳細欄に縮小表示されています。

よくあるご質問Q&A

  • 一般的なご質問

    建ぺい率、容積率について教えてください。
    建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合です。容積率は敷地面積に対する床面積の割合をいいます。
    諸費用はどんな費用になりますか?
    物件購入以外にいろいろな費用がかかります。銀行へ支払う手数料、名義変更の為の登記費用、火災保険、仲介手数料などです。
    頭金(自己資金)はどのくらい必要ですか?
    一般的に、物件価格の10%-20%程度必要になります。購入価格以外にも税金、ローンの事務手数料などが現金で必要になるの で注意が必要です
    間取図で表示されている記号の意味は何ですか?
    L→リビング D→ダイニング K→キッチン S→サービスルーム P.S.→パイプスペース UB→ユニットバス  MB→メーターボックス
    不動産の売買契約とはどのようなものですか?
    契約は、目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引き渡しなどの契約内容に関して、お互いの権利や、義務を履行することに合意が成立したことを指します。合意した内容を記載した書面(売買契約書)に当事者及び、媒介業者、宅地建物取引主任者が記名押印します。詳しい内容は担当者までお問い合わせください。
    今、住んでいる家のローンがまだ残っているのですが買い替えは可能でしょうか?
    ローンが残っていても、買い替えはできます。ローン残債・お住まいの査定額と自己資金などで買い替えの手段は色々でございます。
    ご相談ください。
    同じ物件が何社かの不動産会社で広告されているのは何故ですか?
    現在、物件情報は不動産業者専用のインターネット(不動産流通機構)等で全ての不動産業者が共有しています。
    そのため、広告掲載の承諾を得た上で複数の不動産業者が同じ物件の広告を出しているのです。
    セットバックとは何ですか?
    建物を建築するには敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。この敷地が接している道路の幅員が4m未満のときには原則として道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることが必要となります。これをセットバックといい、セットバックした線が道路と敷地の境界線となります。従ってセットバックした部分は道路とみなされることになります。
    1坪ってどのくらいの大きさですか?
    1坪というのはおよそ3.3m2に相当します。畳2枚分の大きさが1坪です。簡単に計算するには、m2の数に0.3025を掛けると坪数になります。 例)100m2×0.3025=30.25坪
    駅などからの徒歩時間はどのように決めているのですか?
    一般的に、道路距離80メートルを1分として換算しています
  • 不動産Q&A

    住宅ローン

    車のローンの残債がありますが、住宅ローンは組めますか?
    車のローンの借入があっても大丈夫です。
    借入の限度額の範囲内(住宅ローン+カーローン)であれば問題ありません。
    たとえば年収400万円 / 借入2,000万円 / 頭金なし
    車のローンの支払が月々2万円(年収に対する返済比率35%、審査金利2,9%の場合)
    上記の場合住宅ローンとカーローンの合計額が、年収に対する返済比率が28%となりますので原則的に大丈夫です。ただし年収や既存の借入額、自己資金で、ローンの組み方が変わります。
    車のローンと住宅のローンの2つがあると、家計的には苦しくなると思います。一般的には、自己資金がある方は、住宅ローンを借り入れする時に車のローンを完済する方が多いです。住宅ローンを組む時には、車やその他のローンの対策もよく考えるようにしましょう。
    カード(消費者金融)の借入がありますが、借りられますか?
    難しいかもしれないので、個人信用機関で調べましょう。
    金額の大小にかかわらず、利用している事で審査に大きく影響してしまいます。
    銀行は住宅ローンの審査をする時の申込者の個人信用情報を調べます。
    銀行が調べる個人信用機関はおもに
    ・株式会社シー・アイ・シー(主に銀行系以外のクレジット会社が加盟)
    ・全国銀行個人信用情報センター(主に銀行ならびに銀行系のクレジット会社が加盟)
    ・株式会社日本信用情報機構(主に消費者金融会社が加盟)
    です。
    こちらから情報をとると、申込者の過去何年かの借入、滞納状況がわかるのです。今現在は借りてなくても、過去の借入もでてきますので、借入が難しくなります。なぜ、過去の借入が審査に関係するかといいいますと・・・・・また、借りる可能性があると思われるからです。
    その場合は、カードを持っていたら解約をしてください。
    審査基準は金融機関(保証会社)に違いがあり、審査内容は公表されていませんので、一概に消費者金融に過去も含めて借り入れがある場合に住宅ローンの借入ができないというわけではありません。
    しかし、現在は消費者金融からの借入残高がゼロで、勤務先、年収、その他も問題がないとしてもないとしても、消費者金融からの過去に借入実績があった場合、結果として住宅ローンの審査が通らないケースが多いのも事実です。
    一方で、過去に消費者金融からの借入があったとしても、勤務先、年収、その他の審査基準に問題がなければ住宅ローンの審査が通るケースもあります。こればかりは、審査をしてみないとわからないのです。
    身に覚えがあり心配な方は、事前審査をする前に調査をしてみましょう。上記の会社に本人で、調査内容を取り寄せてください。不動産業者が取り寄せることは無理ですが、本人であれば取り寄せることができます。
    その調査内容によって、過去の履歴が消えてれば大丈夫です。わからないことは、当店で詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
    保証料って何ですか?
    保証料というのは、銀行で住宅ローンを借り入れする場合に、連帯保証人が要らない代わりに、保障会社が代わりに連帯保証人になるためにかかる費用です。
    銀行では、住宅ローンの場合、金額が大きいことや返済期間が長いので、連帯保証人の代わりに信用保証会社の保証をつけることを最低条件としています。
    ただし、保証会社は無料で住宅ローンを借りる人への保証を行ってくれるわけではなく保証会社が住宅ローンを借りる人の保証人になるための費用として保証料をいただいています。
    住宅ローンの申込時に、事前審査、本審査とありますが、この審査は上記の保証会社がいたします。連帯保証人になるわけですから、審査が厳しいのは当たり前の事ですね。
    審査の調査内容は、教えてもらえないので詳細はわかりませんが、
    1.勤務先(勤務先の経営状況、安定した職業かなど)
    自営業は、審査が厳しくなります。税金なども支払っているか調べます。
    特殊なお仕事で資格などをお持ちの場合は、ポイントが高そうです。
    2.勤続年数
    3年以上が好ましいと言われています。3年未満の場合でも、前の職業が同じ仕事でス キルアップのための転職ですと、問題なくクリアできる場合があります。
    3.年収
    年収額、安定した年収(営業手当は不安定とみます)年収により、借入限度額が変わります。
    4.家族構成
    独身より、家庭があるほうがよさそうです。
    5.自己資金
    住宅購入の計画性があるか・・・・自己資金が多ければ、かなり有効です。
    自営業者で年収が多くても、自己資金がないと落とされる事がよくあります。
    6.購入物件の担保価値
    抵当権の設定をするので、担保評価をみます。中古住宅であまりに古い家は評価がで ないために審査に落ちる場合があります。
    7.現在の借入状況
    車、消費者金融など、借入、延滞など情報機関に問い合わせます。
    等々・・・・。
    保証会社を利用しないで、借りる場合もあります。
    保証料がかからないのでいいのですが、連帯保証人(奥様が収入が多い場合)、審査もその分厳しくなります。
    地元の高崎ですと、しののめ信用金庫、大手ですとソニー銀行や新生銀行で扱っています。
    勤続年数が1年ですが住宅ローンは組めますか?
    3年以上が好ましいと言われています。
    銀行の住宅ローン申込資格に、勤続3年以上とは書いてないのですが(書いてあっても1年以上)、落ちる確率が高いです。
    ただし、過去に1年、2年でも承認された方もいます。
    その方の職歴は、
    1.同じ業種で、スキルアップのための転職(収入アップや資格取得のため)です。(職歴書を提出します)
    2.フラット35での申込
    フラット35の正式名称は住宅金融支援機構で、国でしている機関です。
    フラット35ですと、勤続半年でも、通った方が過去に何人もいます。ただし諸経費、物件価格の9割までしか借入ができませんので、自己資金がないと申込できません。
    銀行によっても、審査基準が違うので、一概に言えませんから、まずは銀行にご相談や事前審査をしてみるのがいいでしょう。
    自営業ですが借入は難しいですか?
    内容しだいです。
    自営業者だからといって、住宅ローンが組めないわけではありません。収入や売り上げが十分で、ローンの返済能力があると判断できれば大丈夫です。自己資金も多い方が有利みたいです。
    自営業者の場合、過去3年分の源泉徴収票が必要になります。その他、納税証明書や確定申告書の写しなど、所得を証明する書類も提出します。
    会社役員などの場合は過去3年分の源泉徴収票と決算書が必要です。自営業者と同じく、納税証明書も必要になってきます。
    会社員の方と比べると、厳しいのは確かですが、銀行によっても、審査基準が違うので、一概に言えませんから、まずは銀行にご相談や事前審査をしてみるのがいいでしょう。
    銀行とフラット35どちらが借りられやすいですか?どちらがお得ですか?
    どちらがいいとは言えませんが、それぞれ特徴があります。
    銀行の場合とフラット35の違いをご説明いたします。
    銀行(信用金庫、信用組合)
    ・審査が厳しい
    ・金利が安い
    ・固定、変動金利と選べる
    ・生命保険が無料
    ・諸経費も借入ができる
    フラット35
    ・審査があまい
    ・金利が固定で高い
    ・団体信用生命保険の支払がある(任意)
    ・諸経費が借りられない
    ・融資枠が物件価格の90%まで
    ・審査に時間がかかる
    さて、どちらがいいですか?上記を比べると・・・・・銀行ですね!!

    諸費用

    諸費用はいくらかかりますか?
    ■諸費用
    諸費用はいくらかかりますか?
    購入価格により金額が変わります。(概算でお答えします)
    よくお客様に諸費用はいくらかかりますか?(お客様からすると気になるところなんですね)と聞かれますが、正確な数字が言えないので、いつも申し訳なく思います。
    なぜかと言うと、購入価格、借入先、火災保険の契約年数、保証料などが一定ではないので、正確な数字が言えないのです。
    たとえば、新築建売住宅を2,000万円の借入で購入した場合でご説明いたします。
    銀行
    ①保証会社保証料 0~120万円ぐらい
    保証会社やお客様の審査内容により保証料が異なります。ご要望により金利に組み込めますので0円にもできます。ただし、組み込むため、金利があがります。
    ②事務手数料 (例)群馬銀行の場合32,500円
    ほとんど変わりませんが借入先によって違います。
    ③金銭消費貸借契約書印紙代 (例)群馬銀行の場合20,400円
    ④フラット35で借りた場合は適合証明が必要になります。
    税金・登記費用
    ①所有権移転登記費用 約20万円
    ②建物表示登記費用 約9万円
    ③固定資産税都市計画税清算金 約5万円
    清算金は日によってかなり異なります。めやすで5万円にしました。
    ④売買契約書印紙代 15,000円
    仲介手数料・その他
    ①仲介手数料 693,000円
    2000万円に対して計算してありますが、実際は建物の消費税分を引いて計算します。
    ②ローン取組料 50000~100,000円
    住宅ローンの手続きを不動産屋が代行した場合にいただきます。業者によって費用が発生する場合としない場合があります。契約前に確認した方がいいでしょう。
    ③火災保険 一括約20万円(地震込み)
    1年契約の方から、10年一括で支払う方までいろいろです。近年では地震保険も付ける方が多くなっています。一括の方が非常に安くお得です。3年契約で5~6万円です。
    上記の費用を見ていただければ、おわかりですが、確定されている金額がほとんどありません。一概には言えませんので、物件の6%から10%とお考えください。物件が決まれば、資金計画表を作成し、ご説明いたします。
    土地、建物を売る場合の諸費用はどのくらいかかりますか?
    税金、仲介手数料、測量費などがかかります。
    ①税金 不動産譲渡所得税
    売却によって利益が出た場合は、所得税・住民税がかかります。長期、短期、控除等ありますので、国税庁のホームページをご覧ください。
    わからない事は当店にお気軽にご相談ください
    ②仲介手数料
    不動産屋に支払う仲介手数料です。
    ③売買契約書に貼付する印紙代
    ④登記費用
    ローンが残っている場合は抵当権抹消費用がかかります。
    ⑤測量費
    境界が確定されていない場合が多く、その場合は引渡し前に土地家屋調査士に依頼します。
    ⑥引越し費用
    売る場合も諸経費がかかりますので、売却前に把握しておいた方がいいでしょう。

    仲介手数料

    仲介手数料の計算方法は?
    国土交通省告示第100号・宅地建物取引業法・第二定義に報酬額の上限が以下のように取り決められております。
    ●200万円以下の金額 → 100 分の5.4(5.4%)
    ●200万円超~400万円以下 → 100 分の4.32(4.32%)
    ●400万円超 → 100 分の3.24(3.24%)
    売買価格が400万円以上の場合
    売買価格×3%+60,000円+消費税です。
    たとえば、2,000万円の売買ですと
    2,000万円×3%+60,000円×1.08(消費税)=712,800 円
    この693,000円が上限となります。これ以下でもいいという事で、これ以上はいただけないという事です。
    表にしてみると、
    物件価格  計算方法  仲介手数料(税込)
     1,000万円  1,000 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  388,800 円
    1,500万円  1,500 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  550,800 円
     2,000万円  2,000 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  712,800 円
     2,500万円  2,500 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  874,800 円
     3,000万円  3,000 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  1,036,800 円
     3,500万円  3,500 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  1,198,800 円
     4,000万円  4,000 万円×3%+6 万円×1.08(消費税)  1,360,800 円
    上記を参考に、仲介手数料をご確認ください。

    不動産広告

    小学校まで徒歩10分って、計ってるんですか?
    不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」第15条第11号で、以下のように定められています。
    徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要する(時速4.8km)ものとして算出した数値を表示することとなっています。
    この場合、1分未満の端数が生じたときは1分として計算することとなっています。「徒歩10分」と表示されていれば、距離が720mから800mあることになります。駅前の物件であっても、「駅から徒歩0分」ではなく、「駅から徒歩1分」と表示しなければなりません。
    直線距離ではなく、道路に沿って測定した距離(道路距離)をもとに計算します。
    分速80mという基準は、健康な女性が「ハイヒールのサンダルを履いて歩いた時」の実測平均分速が80.3mとなっていることから採用されたといわれています。
    心理的瑕疵あり物件とは何ですか?
    心理的ということは、物理的でない目にみえない精神的な瑕疵です・・・・・と言ってもわからないですよね。
    資料に
    ・心理的瑕疵 ・告知事項あり ・重要告知事項あり
    と書いてあれば、自殺や火災による焼死、殺人などがあった物件です。買おうとしている方に対して、不動産業者は告知義務があります。
    当たり前の事ですが、その物件の場所で亡くなっている場合のみの告知義務になります。
    物件の所有者が他の場所で自殺した場合は告知義務はないそうです。
    お客様に「この物件はなぜ売りにだしたのですか?」と聞かれますが、当店では知っている情報はすべて答えるようにしています。義務はなくても、こういう場合も心理的な事ですよね。
    火災も死人がでなければ必要ないそうですが、縁起が良くないと思っているお客様もいるので、わかっている範囲で説明はしています。
    物件については、何でも仲介業者に聞くようにしましょう。
    こういう物件は相場と比べてかなり安く売られているので、気にしないお客様にはお得な物件だと思いますが・・・・・・・個人的に私は無理です。
    同じ物件が色んな会社で掲載されていますがどうしてですか?
    不動産業界では、他社から物件を紹介してもらえ、広告もOKの場合もあるからです。
    広告を見ると、違う会社で同じ物件が掲載されていることがよくあると思います。
    ポータルサイト(スーモやアットホーム)でも同じ物件が5社ぐらいズラリと掲載されています。
    販売元や仲介元が、他社に紹介し、広告も出していいよとOKしているからなんです。
    今の時代ですと、気に入った物件を持っている業者から買うのではなく、気に入った不動産屋から、気に入った物件を持っている業者から紹介してもらい、買う傾向になっています。物件だけでなく、業者も選ばれる時代になってきていますね。

    申込書・重要事項説明・契約

    買付証明書(申込書)
    物件が気に入ったら、売主または仲介業者あてに、不動産を購入する意思がある旨を表示する書面です。
    この時に、希望条件も添えて提出し、仲介業者に売主と交渉してもらいます。
    この書面は購入希望者の一方的な購入の意思表示であり、契約ではありませんので、購入希望者は自由にこれを撤回できます。
    使用している買付証明書です。↓
    重要事項説明書
    契約の際に、購入する物件の土地、建物の表示、権利関係、都市計画、道路や、設備の整備状況、金額の詳細、特約条項などを記載した書類です。
    重要事項説明書は契約の前に、物件の詳細を説明する書類です。
    不動産業者は、契約の前に必ずこの書面をもって、宅地建物取引主任者が説明をする義務があります。
    詳しく載っているホームページがありますので↓をご覧こださい。
    「これでわかる重要事項説明書-財団法人不動産適正取引推進機構
    契約
    土地、建物の売買では契約書を結びます。売り主と買い主が集まり、売買契約書を読み上げて契約内容の最終確認をします。その上で、契約書に署名・押印し、手付金等の授受を行います。
    普段使用している契約書で一般的な項目をご説明いたします。当店が使用している契約書、重要事項説明書は、標準契約約款等に基づき(公社)全日本不動産協会東京都本部及び全日本不動産関東流通センターが制定した著作物をダウンロードして使用しています。
    まずは、表紙です。

    1ページ目は売買物件の表示です。登記簿に基づいて契約書に表示します。

    2ページ目
    下記(C)土地の実測
    土地の面積は、登記簿上の面積と実際に測った場合の面積とが違う場合がよくあります。一般的に多いのは、契約後に売主が引渡しまでに土地の実測と隣地の境界確定をします。
    実測売買の場合は、登記簿の面積と実測の面積が違うと、その面積の差に応じて、売買代金を清算します。一般的には、売買代金の清算は、当初の売買代金と当初の売買面積に基づく1㎡あたりの単価を用いて行われます。(D)に単価を記入します。
    公簿売買といって、実測をするのみであえて清算をしないこともよくあります。(関係無い場合は下記のように斜線を引きます)

    3ページ目
    契約条項です。書き方が難しくわかりづらいです。
    手付金、残代金の支払時期、境界、引渡しの取決め、印紙代の事などが書かれています。

    4ページ目
    税金の清算、使用料の清算、手付解除、災害がおきた場合の取決め、違反した場合の取決めが書いてあります。

    5ページ目
    反社会的勢力の排除、融資利用の場合(ローン特約)の事が書かれています。借入の方はローン特約を必ず付けてください。

    6ページ目
    瑕疵担保責任、特約条項の記載があり、契約条項が終わります。

    7ページ目
    署名、押印して終わりです。

    媒介契約書

    専属専任媒介契約
    準備中です。
    専任媒介契約
    準備中です。
    一般媒介契約
    準備中です。

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