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相続した空き家を売却する時に使える控除には期限があります【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

相続や遺贈によって取得した被相続人居住用家屋や被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合は一定の要件にあてはまれば譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できます。しかしこの特例も期限があり令和5年12月31日までの間に売却しないといけません...