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相続した空き家を売却する時に使える控除には期限があります【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

相続や遺贈によって取得した被相続人居住用家屋や被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合は一定の要件にあてはまれば譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できます。しかしこの特例も期限があり令和5年12月31日までの間に売却しないといけません...
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相続した空き家の特例控除には期限があります!お早めに!

相続または遺贈によって取得した居住用の家屋と土地等を、平成28(2016年)年4月1日から令和5(2023年)年12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまると、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。期間内に売却できる方はとてもお得な制度ですのでご利用ください。
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不動産売買事例 土地売却により相続人同士で揉めた

相続人5人の共有名義で所有している土地の売却依頼をいただきました。そのうちの1人からの売却相談で「全員同意している」という事でしたので、話を進めさせていただきました。買主が見つかってから相続人同士で揉めはじめました。
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相続した不動産の売却手順

不動産を相続したが売却したい場合「手順がわからない?」など、不明点がいっぱいになるのではないでしょうか。相続となると手続きが変わります。簡単に言うと遺産分割協議をした後でないと売却できません。相続の不動産の売却手続きをご説明いたします。