不動産売却 相続した空き家の特例控除には期限があります!お早めに! 相続または遺贈によって取得した居住用の家屋と土地等を、平成28(2016年)年4月1日から令和5(2023年)年12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまると、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。期間内に売却できる方はとてもお得な制度ですのでご利用ください。 2021.12.12 不動産売却社長ブログ税金のこと
不動産豆知識 不動産取得税って? 計算・軽減措置の方法 不動産って取得すると税金がかかります。土地・建物両方です。ただし住宅に限っては軽減措置がありますので、手続きをすればほとんどかかりません。不動産所得税の計算方法と軽減措置の方法をご説明いたします。 2021.07.17 不動産豆知識社長ブログ税金のこと