不動産を売却するとなったら、どんな書類を事前に用意すればいいか?不動産屋に相談する前に何の書類が必要か?をご説明いたします。
売却時の必要書類
1.権利証もしくは登記識別情報
ドラマとかに、相続争いや詐欺の場面で権利証って出ますよね!あれです!
ただし、平成17年頃から権利証は無くなり登記識別情報というものになりました。
平成17年より前に取得していたら「権利証」、それ以降でしたら「登記識別情報」
になります。(法務局の支局によってマチマチです。高崎支局は平成17年11月になります。)
権利証や登記識別情報を無くしている人もいます。
無くした場合でも売却はできます。(司法書士に依頼します。別途費用がかかります。)
引渡し日に必要なものですが、売却時に確認させてもらっています。
2.実印と印鑑証明書
売却する時に実印と印鑑証明書が必要になります。
あまり実印を使わない人も多いので、どれが実印?無くしてしまっている人も
いるので事前にわかるようにしておいてください。
無くした場合は、市役所に行き印鑑登録廃止届出をして、新規に印鑑を登録してくださ
い。
印鑑証明書は、市役所やサービスセンターで取得できます。印鑑登録証を持っていけば代
理人の人でも取得は可能です。
売出時には必要ありません。引渡日に必要になります。
3.固定資産税納税通知書
不動産会社へ相談に行くときに、固定資産税納税通知書があった方がいいです。
固定資産税納税通知書が無い場合は、不動産を所有している市役所で
公課証明書を取得していただければ、固定資産税の税金額が表示してありますので
そちらでも大丈夫です。
物件の引き渡し時に固定資産税の精算をいたします。
固定資産税はその年の1月1日の所有者に市役所から請求が行きます。
固定資産税の精算とは、例えば10月1日が引渡しでしたら10月1日から買主様
の名義になります。
10月1日~12月31日までの分を日割りで計算し、引渡し時に売主様に
お支払いします。
物件引渡し時に固定資産税を精算しますので、引渡し前までに必要で、売却時には
必要ありませんが、事前に見させていただく事が多いです。
4.地積測量図もしくは境界確認書類
地積測量図もしくは境界確定測量図や境界が確認できる書類があるか確認しておきま
しょう。
引渡し前に境界がどこか確認できていないといけません。
隣地の境界が不明な場合は地積測量図や境界確定測量図で
確認し境界の復元をいたします。
地積測量図や境界確定測量図等の書類も無い場合は
いちから境界確定をしないといけませんのでその分費用も多くかかります。
引渡し前に必要になります。無い場合は、境界確定測量を土地家屋調査士に依頼します。
建築確認済証・検査済証・間取図
建物がある場合は、建築確認済証や検査済証、間取図があるか確認しましょう。
建築確認済証は建物を建てた時に建築基準法に基づいて建築されたか証明できる書類に
なります。
検査済証も同じで、建築途中、建築後に建築確認に則ったものになっているか検査をし
た証明できる書類です。
間取図は建築確認済証と一緒に添付してありますので、建築確認済証をご確認ください。
建築確認済証は建築確認通知書とも呼ばれています。
購入時の重要事項説明書・売買契約書・領収書
購入時の売買契約書や重要事項説明書、購入した時の領収書があると
売却したことによる利益が出た場合の不動産譲渡所得の計算ができます。
購入した時の売買金額が不明ですと、概算取得費として売却金額の5%
の計算(購入金額が低くなり、利益が多く出たことになります)になり
税金を多く払うことになりますので、出来る限り書類を探していただきたいです。
まとめ
購入した時が30~40年前で、購入した時の書類が見つからなかったり
相続で不動産を取得した人は書類が用意できない方が多くいます。
全ての書類が無くても対応策はありますし売却も可能ですが、その分
余計な費用もかかる事になりますので、なるべく探して頂きたいです。
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