住宅支援策として、住宅を購入した人が最大50万円を受け取れる「すまい給付金」の入居期限が、2022年末までに延長されました。しかし、これは一定の期間内に契約をしたひとについてのみ適用となります。新築建売住宅の場合は令和3年11月末日までに契約をすれば適用されます。期限がせまるすまい給付のお話をさせていただきます。
最大50万円がもらえる!すまい給付金とは
すまい給付金とは収入に応じた給付金を住宅購入時に1度だけ受け
取れる制度になります。
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するためにできた国の制度で
消費税引上げ後、引上げによる負担を軽減するため現金を給付してもらえる
というものです。
給付の額は最大50万円、都道府県民税の所得割額に基づいて給付額が決まります。
期限は平成26年4月から令和3年12月まででした。
受け取りには、申請書を作成し確認書類を添付して申請することが必要です。
新築建売住宅は令和3年11月末日までの契約となります。契約ですので
まだ間に合います!!
すまい給付金の対象要件
購入者に関する要件
- ・購入した住宅の所有者であること(不動産登記上の持分を保有)
- ・購入した住宅の居住者であること(住民票で居住が確認できること)
- ・収入が一定以下であること
- ・住宅ローンを利用していること(金融機関からの借入れ5年以上)
- ※現金での住宅購入の方は年齢が50歳以上の方
- ※収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)
購入する住宅に関する要件
- ・引き上げ後の消費税が適用されていること
- ・床面積が50㎡以上であること
- ・住宅の品質についての第三者機関の検査を受けていること
- ※新築住宅なら、住宅瑕疵担保責任保険に加入or建設住宅性能表示制度を利用
- ※中古住宅なら、不動産会社が売主であり
既存住宅売買瑕疵保険に加入or既存住宅性能表示制度を利用 - 以上の条件を満たしていることが給付の対象になります。
すまい給付金の給付額
「すまい給付金」で受け取れる額は、
下の図表のように年収に応じて10万円から50万円までの5段階に区分されています。
年収が低いほど給付額が大きくなり年収450万円以下なら
給付額は最大の50万円受け取れる計算になります。
ただし、実際にはすまい給付金の給付額は、都道府県民税の所得割額に
基づいて決定される為、市役所で所得課税証明書を取得し確認してみる
必要があります!
すまい給付金の申請方法
「すまい給付金」の申請には、
・購入した場所の住民票の写し(引越し後の住所)【原本】
・個人住民税の課税証明書【原本】
・購入した建物の登記事項証明書【原本】
・住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書【コピー可】
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー可】
・振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー可】
・施工中等の検査実施が確認できる書類【コピー可】
(住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 or 建設住宅性能評価書
or 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書)
申請書類は「すまい給付金」のホームページから取得できます。
申請は申請窓口に持参またはすまい給付金事務局へ郵送申請も可能です。
高崎不動産では、弊社でご購入いただいたお客様全員へ
アフターサービスとして、「すまい給付金」の申請を代理で
行っておりますので、申請し忘れの心配はございません!
申請に必要書類も弊社で用意できるものは全てご用意し、
建物の登記が上がってきたらすぐに申請し、
なるべく早く給付金を受け取っていただけるようにしております!
もちろん、追加で費用をいただくこともございませんのでご安心ください!!
入居期限の延長とそれに伴うスケジュール
すまい給付金の入居期限が2021年12月末から2022年12月末までに延長されました。
ただし、注文住宅の新築は2021年9月末日まで、
分譲住宅等の購入は2021年11月末日までに契約した場合に限ります。
延長されているのはあくまで入居期限になります。
新築建売住宅の場合は11月末日までに契約をしなければ、
最大50万円の給付金を受け取ることができません!
まとめ
新築建売住宅を購入しようと考えている方はまだ間に合います!
ちなみに新築建売住宅は建物が出来上がっていない場合ですと、
例えば、完成が来年の2月の建物であっても11月末までに売買契約を
交わせば、すまい給付金の申請は可能になります!
狙っていたエリアに新しく新築建売住宅が出たけど完成してから
見に行こうと思っている方すまい給付金を狙っているのであれば
既に完成済みの同じ施工会社の物件の内覧をお勧めいたします。
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