近年、空き家が増えて問題になっています。高崎でも目立ちますね。親が施設に入っている、相続したが県外に住んでいるのでそのまま放置で管理もできていない。必要ない空き家をそのまま所有しててメリットがあるの?社会問題となっている空き家のお話をさせていただきます。
増えている空き家
相続で親から家を取得し、すでに住宅があるため必要なかったり、遠方に住んでいる
ため利用が難しかったりで、手つかずのままになっているケースが多いです。
空き家の理由は少子化だと言われています。
そのため全国的に空き家の数が増えていて、自治体も空き家対策をしている状態です。
重い腰をやっと動かして売却した売主様は売却が済んだ時にみなさん
こう言います「あ~、もっと早く動いてれば良かった」と。
使用しない不動産の固定資産税を払いつづけ、草刈りを業者に依頼し
たまには遠方から家を見にきたり、手間とお金がかかるんだったらの
「もっと早く動いてればよかった」という意味です。
売却しない理由があっての人は別ですが、後々売る予定の人は
所有しててもあまりメリットがないので、早く売却したほうが
いい理由をご説明します。
早めに売却した方がいい理由
固定資産税がかかる
所有している間は、必ず固定資産税がかかります。
なにかしら利用していればいいのですが何もせずで毎年お金がかかるのは嫌ですよね。
維持費がかかる
夏などは、草が生えて近隣に迷惑をかけるので草刈りが必要になります。
業者に依頼すると、費用も発生します。
たまに行くためだけに、電気や水道を止めないでおくとその費用もかかってきます。
もしものために火災保険もかけなくてはなりません。
不審火による火災、台風で屋根や壁がとばされたり、樹木などが折れるなど近隣に
迷惑をかけるかもしれません。その補修代など・・・。
早めの売却で税金の控除が適用になる場合がある
不動産を売却する場合は特例を利用できる場合があります。相続でも特例があります。
特例 | 条件 | 控除金額 |
被相続人の居住用財産を 売却したときの特例 | ・相続開始日から3年目の年の12月31日までに 売却すること ・昭和56年5月31日以前に建築された建物 ・区分所有登記がされていない建物 ・売却金額が1億円以下 ・相続開始直前まで被相続人以外に居住 をしていた人がいないこと ・相続してから空家の状態であること ・平成28年4月1日~令和5年12月31日までの期間 | 3,000万円控除 |
マイホームを売ったときの特例
(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
もあります。
特例 | 条件 | 控除金額 |
マイホームを売ったとき の特例 | ・現在居住している家の売却 ・空家の場合は住まなくなってから 3年以内の売却 ・親族などへの売却でないこと ・前年、前々年に同じ特例を受けて ないこと | ・3,000万円控除 ・10年超所有の場合の軽減税率 との併用は 6,000万円以下の部分は所得税が 10%、住民税が4% 6,000万円超の部分は所得税が15 %、住民税が5% |
特例を利用できれば、支払う税金が少なくなり手残りの金額が多くなります。
資産価値が下がっていく
家の価値は新しければ新しいほど売りやすいのは当たり前です。古くなっていけば資産価値も下がっていきます。社会現象にもなっている空き家なので今後、売却をしようとする人は多くなっていくので、その分ライバルも増えますし売りづらくもなります。
空家の売却方法
中古住宅として現況で売却
高く売れるか安くなるかは、その家の築年数にもよります。古すぎれば買主はリフォームを考えますのでその分費用がかかって、安くないと購入しません。築浅でしたら、買主がリフォーム費用がかからないので場所がよければ売却しやすいです。
解体も不要のため解体費、時間もかからないので売主からすれば一番楽な売却方法です。
建物が古い場合は解体更地渡しの売地で売却
あまりにも建物が古いと売地として売却した方がいいです。
その際は解体更地渡しとして売却します。解体費は売主負担となります。
こちらの場合はお金と時間もかかりますので中古住宅で売却できない場合
にのみお勧めしてます。
古い家でも中古買取業者が家の買取をしてくれますので、そちらと検討するの
もいいと思います。
高崎市ですと空家の解体助成金もありますので、条件にあえば利用する価値が
あります。
高崎市空き家解体助成金
空き家を売却するときの注意点
不動産の名義変更
空き家の名義の登記がされてあるか確認しましょう。
相続人の名義になっていないことがよくあります。遺産分割協議をしてあれば、移転登記がすぐできますが、遺産分割協議もしてない場合はそちらの処理から始めなくてはいけません。
謄本を確認したら被相続人(父、母)の名義にもなっておらず祖父の名義のままだったという事もあります。
遺産分割協議書の作成、名義の移転登記は司法書士に依頼します。
相続人全員の同意が必要
相続人が共有して所有している場合は、必ず全員の同意が必要になります。
一人でも反対者がいると売却ができません。
解体時に注意
年末にかけて解体する場合は、1月1日時点では建物がある方がいいです。なぜかというと1月1日時点で建物が無いとその年の固定資産税が今までの6倍?程金額があがって納付書が届くからです。
まとめ
お金と手間のかかる必要のない空き家はデメリットばかりです。
いつかは売る予定の場合は早めに売却する方が得策だと思います。
高崎不動産では不動産の仲介・買取もしておりますのでまずは「無料査定」をお気軽にご連絡ください。
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