不動産取得税って? 計算・軽減措置の方法

不動産取得税って? 計算・軽減措置の方法 不動産豆知識

不動産って取得すると税金がかかります。土地・建物両方です。ただし住宅に限っては軽減措置がありますので、手続きをすればほとんどかかりません。不動産所得税の計算方法と軽減措置の方法をご説明いたします。

不動産取得税って?

不動産を取得するとかかる税金です。

取得というのは不動産(土地/家屋)を売買、交換、贈与

建築(新築・改築・増築)で取得した場合です。

この場合の取得は、有償、無償及び登記の有無は問いません。

この税金は県税になります。

不動産を購入し、所有権移転登記をしてから半年後ぐらいに通知が来ます。

忘れた頃に納付書がきますので、金額を見て驚いてお客様から

連絡がきます。

引き渡し時に「不動産取得税の通知が来ますので、軽減措置を当社で

手続きしますので来たら連絡してください」とお話はしているのですが

なんせ半年前ですから忘れていますね。

電話がきて、ご説明して、ホッとしていただいております。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の税率

標準税率

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4% 

上記が標準税率です。

特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

税率が土地や住宅が3%になります。

不動産の種類不動産の取得の時期
(平成20年4月1日~令和6年3月31日)
土地         3%
住宅         3%
住宅以外         4%

宅地などの評価額の特例

令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は2分の1になります。

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2

不動産取得税の軽減措置

住宅に関する軽減

新築住宅に関する軽減

適用される要件評価額から控除される額
新築住宅床面積が50㎡以上240㎡以下1,200万円
特例適用住宅が長期優良住宅の普及の
促進に関する法律の施行の日(平成21年
6月4日)から令和4年3月31日までの間に
取得された認定長期優良住宅の場合、控除
される額は1,300万円です)

中古住宅に関する軽減

適用要件

適用される要件
中古住宅①取得者自身が居住する住宅
②床面積が50㎡以上240㎡以下
③昭和57年1月1日以降に新築された住宅
ただし、新耐震基準に適合していることについての証明や
既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合は適用されます。

控除額

新築日控除額
1954年(昭和29年)7/1~1963年(昭和38年)12/31100万円
1972年(昭和47年)12/31以前150万円
1975年(昭和50年)12/31以前230万円
1981年(昭和56年)6/30以前350万円
1985年(昭和60年)6/30以前420万円
1989年(平成元年)3/31以前450万円
1997年(平成9年)3/31以前1,000万円
1997年(平成9年)4/1以降1,200万円

住宅用土地に関する軽減

適用される要件
新築住宅用
土地の取得
①上記の新築の軽減の要件を満たすこと
②取得から3年以内に新築された場合
③新築後一年以内にその住宅と土地を取得
中古住宅用
土地の取得
①上記の中古の軽減の要件を満たすこと

控除額

新築住宅用土地も中古住宅用土地も控除額は一緒になります。

①45,000円

②土地の評価額÷土地の面積×住宅の床面積×2×3%

上記①、②のいずれか多い方の額が控除できます。

※細かい条件等もありますので、詳細が知りたい場合は

群馬県のホームページで不動産取得税をご覧ください。

まとめ

税金って何でもかかるんですね。

手続きをすれば支払わなくていいので、是非手続きをしてください。

高崎不動産のお客様の場合は当社で手続きをしてきますので、お気軽に

ご連絡ください。

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