身内同士の不動産売買、知り合い同士の不動産売買はしてもいいんですか?と聞かれることがあります。個人間の不動産売買は問題ありません。ただし、不動産の取引は一般の人が安易に考えて契約するとトラブルの元になります、個人間不動産売買のことをご説明いたします。
個人売買はしてもいいの?
不動産の個人売買は特に問題ありません。
今までに、身内同士の不動産売買などでご相談いただき
書類だけ作成したことは何度もあります。
身内なら何かあれば話し合いもできますし、お互いに妥協もできますから
特に問題もないと思います。
知り合いだとしても、他人同士の個人売買はおすすめしません。
その物件に対して、問題も不明のまま売買すれば、後でトラブルになります。
問題というのは、何かしらお金がかかるという事です。
その費用を売主負担にするのか、買主負担にするのか
お金がかかれば、譲れないこともでてきます。
今言った問題と言うのも本来であれば、契約前に事前確認してないと
いけないことですね。その問題を承知して購入していれば何の問題もありませんので。
不動産 個人売買のメリット
■不動産会社に依頼しないので仲介手数料分が不要になる
2,000万円の取引であれば、726,000円(税込)を売主も買主も支払いが生じません。
不動産 個人売買のデメリット
■トラブルになる可能性が高い
不動産会社が仲介に入って売買する時はまず物件の調査をします。
物件の調査とは、
・現地調査
境界ははっきりとしているか?
越境はしていないか?
上空を高圧線が通っていないか?
等
・市役所調査
道路が国や県、市区町村で管理しているか?建築基準法の道路か?
再建築が可能か?
上下水道の本管は、引込管は?
等
事細かく調査をします。
調査した内容を重要事項説明書に記入し、売主買主に説明を致します。
売主には物件状況報告書(告知書)に記入してもらい、買主に対して
告知します。
個人売買ですと、上記のことを省いて契約をしますので
契約後にトラブルが起きても不思議ではありません。
まとめ
仲介というのは専門知識も必要ですし、高額な取引だけに
何かあれば損害賠償も発生します。
不動産会社と宅地建物取引士はそれだけ重要な責務を負うのです。
そう考えると仲介手数料は適正な価格だと思っています。
不動産会社のお客様が決まってからの契約~引渡しまでの仕事内容ですが
・現地調査
・市役所調査
・価格交渉
・重要事項説明書、契約書等の書類作成
・境界確定測量の手続きや立会
・解体工事の手続きや立会
・隣地との揉め事の交渉
・契約日には重要事項説明や契約の説明
・買主様のローンの手続き
・調整区域においては、開発許可や農転の許可申請の手続き
・残金決済、引渡しの手続き
等、物件ごとにやることは変わりますが上記の業務があります。
不動産の仲介手数料は高額ですが、安心な取引として必要経費だと
思っていただいたほうがいいかもしれません。
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