不動産の売却のご相談をいただくと、諸費用はいくらかかりますか?と言われます。高額な諸費用がかかるのでは?と不安になるのでしょう。売却の諸費用はその物件ごとにかかる諸費用が違いますので、詳しく説明させていただきます。
不動産売却による諸費用
不動産売却によって必ず諸費用としてかかるのが仲介手数料と印紙税です。
・仲介手数料
仲介手数料の金額は売却額によって変わりますが簡単な計算方法として
売却額×3%+60,000円×消費税=仲介手数料
になります。※金額が400万円以下の場合は計算式が変わります。
・印紙税
売買価格によって以下の印紙税がかかります。
記載金額 | 不動産売買契約書 軽減後の税額 2022年3月31日まで |
51万~100万円以下 | 500円 |
101万~500万円以下 | 1,000円 |
1000万円以下 | 5,000円 |
5000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 |
土地を売却する場合
土地を売却した場合にかかる諸費用として想定できるのは
・境界確定測量費(境界がはっきりしていない場合)20~40万円
・古家がある場合は建物解体費(更地渡しの場合です)30坪の家で100~120万円
・木の伐採費用(更地渡しの場合です)10万円~
中古住宅を売却する場合
中古住宅を売却した場合にかかる諸費用として想定できるのは
・境界確定測量費(境界がはっきりしていない場合)20~40万円
・ハウスクリーニング代(家の程度によって必要です)10~15万円
・残置物の処分費 10~40万円
・物件に不備がある場合のリフォーム費用
マンションを売却する場合
マンションを売却した場合にかかる諸費用として想定できるのは
・ハウスクリーニング代(家の程度によって必要です)10~15万円
・残置物の処分費 10~40万円
・物件に不備がある場合のリフォーム費用
その他にかかる諸費用
・住所変更登記
住所を変更していた場合、登記事項証明書(謄本)記載の住所と違いがある場合は住所変更登記が必要になります。司法書士に依頼し15,000~20,000円費用がかかります。引渡し時(所有権移転登記)と同時に行えます。
・抵当権抹消
お借入れをしている場合には抵当権の設定がしてあります。また過去にお借入れをして完済はしていて、抵当権の抹消をしていない場合もあります。引渡し時(所有権移転登記)と同時に行えます。司法書士に依頼し15,000~20,000円費用がかかります。
・建物滅失登記
土地の売却で更地にしてあっても、過去に解体をした後に建物滅失登記をしていない場合があります。その時は建物滅失登記が必要になります。土地家屋調査士に依頼し30,000~50,000円費用がかかります。
※所有権移転登記費用は買主様負担となりますので費用がかかりません。
まとめ
物件ごとにかかる費用がまちまちです。
まずは信頼のおける不動産会社にご相談してください。売買金額を決める前に何の費用がかかるか書面にして説明してくれます。
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