相続登記がされていない不動産が所有者不明となり社会問題となっているため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化となります。義務化の内容、罰則や猶予などをご説明します
相続登記とは
相続登記は、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を
相続した相続人が登記の名義を変更することです。
今まで、この相続登記は義務化されていなかったので相続登記を
していない不動産が沢山あり、所有者不明の不動産が社会問題と
なっていました。
公共事業を進める妨げとなったり
不法投棄など治安にも悪影響です。
所有者不明の土地は日本の国土の20%にのぼると推定されています。
20%ってすごいですね。
九州全土の面積を上回るそうです。
2017年~2040年の間の累計でお金にすると6兆円規模の経済損失額
になるとも発表されています。
相続登記 義務化の内容は
相続登記といっても、権利関係は色々あります。
所有権、賃借権、抵当権(根抵当権)、地上権
対象となるのは所有権のみとなります。
いつから義務化
令和6年4月1日からとなります。
義務化以降の相続人のみ対象ではありません。
令和6年4月1日以前の相続人で相続登記をしていない
人も対象となります。
内容
・相続(遺言も)によって不動産を取得した相続人の場合
相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を
しなくてはなりません。被相続人の死亡したことを知らなかったり
被相続人の不動産所有を知らなかった場合は知った日から3年となります。
・相続人が複数いて遺産分割協議の場合
遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければいけません。
・義務化が始まる令和6年4月1日以前に相続が開始していた場合
被相続人が亡くなった日から3年以内、義務化が始まった日のいずれか
遅い日から3年以内に相続登記を済ませなければいけません。
上記のいずれについても義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されます。
ただし、正当な理由があった場合は対象となりません。
正当な理由とは、相続人が多数のため必要書類が膨大であり多くの時間を
要するケースなどです。
相続人申告登記
相続人申告登記は、新しく新設された制度で、相続人同士で揉めて
相続登記を期限内に申請出来ない場合は相続人申告登記をすれば
罰則が一時的に科されないという登記になります。
相続登記ではありませんので、持分は記載されません。
戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する
ための簡易的な手続きになります。
住所や氏名が変わっても登記の義務が
相続登記だけでなく
所有者の住所や氏名が変更になった時も
その変更登記をすることが義務化となりました。
相続登記と同じく令和6年4月1日からとなります。
変更があった日から2年以内に変更登記をしない
といけません。
正当な理由なく期限内に変更登記をしなかった場合
5万円以下の過料が科せられます。
まとめ
不動産の売買でよく謄本を取得しますが
相続登記、氏名や住所の変更登記がされていなこと
がよくあります。
特に住所変更されていない売主様が多いですね。
変更登記は司法書士に依頼しますが
相続登記で所有している不動産にもよりますが
10~15万円程費用がかかります。
住所の変更登記で、15,000~20,000円程費用がかかります。
どうすればいいかわからない方や司法書士を紹介してもらい方は
お気軽に高崎不動産へご相談ください。
☎027-370-0166
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