住宅ローンの支払いが難しく滞納した場合はどうなるのか?どのくらい支払いをしてない
と金融機関はどういう催促がくるのか?ご説明させていただきます。
住宅ローンの滞納
住宅ローンの支払いをしていないと段階的に書面や電話、メールにて通知がきます。
支払いをしていないと
どのくらいで一括返済を求められるのか?
競売になるのか?
支払いを滞納している人は不安でたまりませんね。
たまたま通帳にお金が入っていなくて
引落しされなかったという場合はさほど問題はありませんが
銀行に連絡をして早めに対処しておいた方がいいでしょう。
住宅ローンを申込した時は優遇金利を受けて金利が安くなっています。
しかし、滞納するとその優遇金利が適用されなくなり、店頭金利になってしまうのです。
例)現在 変動金利0.6% → 延滞後 変動金利2.925%
2,500万円の借入で35年払い金利0.6% 月々66,007円
〃 金利2.925% 月々95,169円
これだけの差が出てしまいます。
滞納して何カ月で優遇金利の適用がなくなるのかは、銀行によって違いはあるので
お金はあるのに滞納した場合は早めに対処してください。
住宅ローンの滞納 何回まで大丈夫?
何回まで大丈夫という決まりはないですが
契約書上は、厳しい条件が記載されているはず。
督促の後にまた遅延した場合一括返済を求められる
と記載されていることが多いですが
実際は1回や2回までは電話や郵送での督促のみとなります。
ただし、2~3カ月も支払いをしていないと
「個人信用情報機関の滞納情報」に滞納の履歴が残り
クレジットカードや車のローンのローン審査も落ちてしまうので
気をつけてください。
お金が無くて支払いができない場合は気をつけようがないのですが
まずは、お借入れしている銀行に相談してください。
返済のスケジュールを変更してもらえたりしてくれます。
督促 → 催告 → 期限の利益喪失 → 代位弁済通知 → 競売
滞納をしてから競売までの流れになります。
・滞納1ヶ月~3ヶ月
まず1ヶ月目は金融機関から電話やメールで支払いを求められることが多いです。
その後に督促状が届きます。
督促状には、毎月の返済額と遅延損害金が加算された請求書が届きます。
返済のスケジュールの変更をしたい場合はこの時までに金融機関に相談
しないといけません。
・滞納3ヶ月~6ヶ月
3~4ヶ月過ぎると、内容証明郵便で催告書が届きます。
この通知には期限までに元金、利息、遅延損害金を支払わないと
期限の利益の喪失となる、法的手段をとると記載されています。
期限の利益の喪失とは、返済年数の間に分割して返済する権利を失う
ということです。
6ヶ月を過ぎたころに期限の利益喪失の通知が届きます。
分割払いが認められなくなり、一括返済をしろという事です。
・滞納6ヶ月~8ヶ月
今度は金融機関からではなく保証会社から(保証会社利用の場合)
代位弁済通知が届きます。
保証会社が債務者の代わりに住宅ローンの残額を金融機関に支払ったと
いう通知です。ここから債権者が金融機関から保証会社に移ります。
これからの返済の請求は保証会社になります。
・滞納8ヶ月~11ヶ月
保証会社が裁判所へ競売の申し立てをします。
申し立てが裁判所に認められると差し押さえられます。
競売開始決定通知が届きます。
保証会社が不動産に設定した抵当権に基づき、裁判所に競馬を
申し立てたことを知らせるための通知になります。
現況調査通知が届いたら裁判所の職員が調査の
ために自宅にきます。
調査した情報や写真はインターネットで誰でも閲覧できるように
なります。
競売
競売にかけられ、入札した最も高い価格を提示した人が購入できます。
新しい所有者が決まった後に、引っ越しをしなければなりません。
競売の金額は住宅ローンの残債より下回ることが多くあり、残債が残った
時はその債務は残ります。競売になったからと言って債務が終わったわけでは
ありません。
まとめ
住宅ローンが重荷に感じたら、早めに金融機関に相談してみてください。
最近では金融機関も親身になって相談にのってくれます。
もしくは、売却も検討してみるのもいいかもしれません。
競売よりも高値で売却できるかもしれませんし、計画性を持って
引越しもできます。
競売になると、家の中の写真までインターネットで公開されます。
お困りの際はお気軽に高崎不動産までご相談ください。
最善を尽くします。
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