改正 空家等対策の促進に関する特別措置法

改正 空家法 不動産売却

令和5年6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律案が公布されました。本年12月までには施行される運びとなります。固定資産税が6倍になるかもとも言われている同法、改正の内容をご説明いたします。

空き家の背景

居住目的がない空き家は全国で1998年は182万戸、2018年には349万戸に増加して

います。

20年の間に約1.9倍に増えているんですね。

これから更に増える見込み。2030年には推計470万戸と予想しています。

2018年の349万戸の内訳ですが

一戸建てが7割以上を占めています。

349万戸のうち腐朽、破損のある建物は約101万戸あったそうです。

しかし簡単な手入れをすれば有効活用できるものも多かったそうです。

空き家が沢山・・・何が問題?

と思っている方もいますが

・防災性
 倒壊、崩壊、外壁や屋根の落下、火災の恐れ

・防犯
 犯罪の誘発

・衛生の悪化や悪臭
 蚊、ハエ、ねずみ、野良猫の発生、ごみの不法投棄

・風景や景観の悪化

その他には樹枝の越境や雑草の繁茂、落ち葉の飛散等々

上記のことが全国的に深刻な問題となっているそうです。

隣地に問題のある空き家があったら、確かにいい迷惑ですね。

改正 空家等対策の推進に関する特別措置法

管理不全空家

上記の空き家問題をどうにかするために、平成27年に

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)

ができた訳ですが今の現行法ですと周囲に著しく悪影響のある

空き家(酷い状態)を中心に制度の措置が定められており

そうなってからでは対応が限界の状態になり

今回改正が行われたという事です。

改正前は市区町村が「特定空家」と指定された空き家に関し

助言・指導、勧告、命令、代執行の措置が行えました。

しかし「特定空家」と指定された状態ですともう酷い状態なので

今回の改正では上記の「特定空家」の未然防止として

前段階として新たに「管理不全空家」が設定されました。

この「管理不全空家」に対し、市区町村は指導・勧告

でき、勧告を受けた空き家は、固定資産税の住宅用地特例

(1/6等に減額)を解除できます。

要は、税金を上げますよ~、減額しませんよ~と

いう事です。

「管理不全空家」の基準ですが、このまま放置すれば

いずれ特定空家になるおそれのある空き家としています。

まだはっきりとした基準が無いか、市区町村で基準が

違うのかもしれません。

建物の一部が破損していたり、窓ガラスが割れている

雑草が生い茂っている場合は気をつけた方がいいと

思います。

空家等活用促進区域の指定

市区町村が認めた中心市街地や地域再生拠点等の区域のうち

空き家の活用が必要と認める区域を

「空家等活用促進区域」として規制の合理化等の措置を講じる

ことができるようになります。

規制の合理化等の措置とは

・接道規制の合理化
 幅員4m未満で、建替え、改築等が容易になる

・用途地域の合理化
 用途地域によって建築できなかった建築ができるよう変更が容易になる

・市街化調整区域内の用途変更
 用途変更に際して都道府県知事の許可が
 その許可に際して都道府県知事が配慮する

高崎では、中心市街地がもしかしたら上記の区域なるのかも

しれません。

まとめ

改正による「管理不全空家」と指定される空き家は

全国で24万戸が当てはまるそうです。

高崎の空き家の所有者さんも気をつけてください!

貸したい、有効活用したい!

売却したい!

管理をお願いしたい!

何でもお気軽に高崎不動産までご相談ください。

☎027-370-0166

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この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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