事故物件を所有している売主様が相談に来ることがあります。売れるのでしょうか?と。事故物件の説明と売却方法のご説明を致します。
事故物件とは
「事故物件」って聞いたことがあると思いますが
簡単に説明しますとその物件の場所、室内外で自殺や殺人事件
があった不動産をいいます。
物件の資料に「心理的瑕疵あり」と書いてあるものが
事故物件になります。
大島てるの物件公示サイトは有名ですね。
但し、心理的瑕疵は
・近隣に嫌悪施設や暴力団事務所がある場合
・物件の近くで事件や事故が起きて人が亡くなっている
場合も含まれます。
ちなみに
物件そのものに不具合、雨漏りやシロアリの被害
がある場合は「物理的瑕疵」
物件の近隣の工場がうるさい、ごみ焼却場、廃棄物処理施設があり
騒音や振動、異臭がする場合は「環境的瑕疵」
建築基準法や、都市計画法、消防法などの規制により再建築ができない
場合の物件を「法的瑕疵」
といいます。
事故物件って売れるの?
事故物件は売れない?
そんなことはありません。
心理的瑕疵は、買う側の感じ方、気にする人もいれば
全く気にしない人もいます。
仲介でも売れますし、買取をしてくれる不動産会社もあります。
但し、相場よりは安くなります。
高崎でも人気のある地域
家が豪邸
でも相場より安ければ
買いたい!っていう人がいます!
どのくらい安くないと売れない?
場所にもよりますが、相場の半値から7割ぐらいだと
思われます。
まずは、信頼してお話できる不動産会社に相談
することです。
仲介の場合と買取の場合で査定をしてもらうのがいいでしょう!
・仲介だったらいくら?
・相談した不動産会社に依頼し、買取業者数社に買取査定をしていただき
いくらになるか?
・相談した不動産会社の買取だったらいくら?
上記の3パターンで査定をしてもらうのをおすすめします。
まとめ
国土交通省で「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
というものが策定されましたが、まだまだ確定されたものとは言えません。
売却の際は、売主様は必ず不動産会社、買主様へ告知をしてください。
事故を起こしてから、経過年数が経っているからと告知しない売主様
もいらっしゃいます。
買主に告知しないで、契約後または引渡し後に事故の事を知った場合は
契約の解除、違約金、損害賠償請求される場合もあります。
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