売地を探していると「建築条件付き売地」で売出ししていることがあります。建築条件付きの土地とはどういう事なのか?どういうところに注意すればいいのかご説明させていただきます。
建築条件付き売地とは
建築条件付きの売地とは、その土地を契約するには、売主の指定した建築会社で建築をし
なくてはいけません。
建築条件付きの売地で販売している土地は、中々売りに出ない希少物件や
誰が見ても、デメリットの少ない好立地、好条件の売地が建築条件付きの
売地になります。
売りやすい土地であれば、土地購入者に建築も建ててもらい
土地の利益+建築の利益と両方で利益をとろうという考えです。
売買契約はあくまでも土地のみの契約になります。
土地の契約ですので、土地の金額に対しての仲介手数料しかかかりません。
契約
建築条件付きの売地の契約は土地の売買契約にあたり、買主が一定期間内
(一般的には3カ月以内)に建物の建築工事請負契約を締結することを
条件に土地売買の契約をいたします。
土地の売買契約後に間取りや設備等などの打合せをして、今度は
建築工事請負契約をいたします。
土地の契約は済んだけど、建築の打合せをしているうちに
「ここの建築会社で家を建てるのはやっぱり嫌だなあ~」となった場合
は、あくまでも建築条件付きで土地売買契約を結んでいるので
契約書の内容にもよりますが、契約が白紙になります。白紙という事は
土地の売買契約は無かったという事になるのです。
建築条件付きの土地売買契約をするときの注意点
契約前に、建築会社さんと建物の充分な打ち合わせをしておきましょう!!
・プラン集から選びその中からの建物しかできないのか?
・設備は自由に選べるのか?
・自由設計でもいいのか?
建てる家を希望通りにしてもらえるかも事前に聞いておくべきです。
建築会社によっては、できることとできないことがあります。
自由設計の場合は土地の金額はわかっていても、建築費がいくらかかるか不明ですから
資金計画もできません。
土地の契約後に打合せをしたら 建築費がどんどんプラスされて
予算オーバーという事にもなりかねません。
土地代金+建築費込みの仲介手数料
仲介をした不動産会社へお支払いする仲介手数料は、土地の契約ですので
土地代金に対しての仲介手数料になります。
土地+建物代金の合計金額の仲介手数料ではありません。
請求されましたらおかしいと思い、契約をいったん止めることをおすすめします。
まとめ
土地の契約や、建売住宅の契約でしたら、物件自体は目に見えており
見たままの状態での契約でわかりやすくていいのですが
建築条件付きの契約は、契約自体の物(建物)が無いので
慎重に充分な打ち合わせをして納得して購入することをおすすめ
いたします。
土地にそれだけの魅力があるから建築条件付きなので、その土地欲しさに
簡単に契約することはおすすめしません。
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