不動産の売買契約でもクーリングオフ制度が適用されます。
(宅地建物取引業法第37条の2)
不動産の売買についてのクーリングオフ制度を詳しく説明いたします。
クーリングオフとは
まず、クーリングオフの意味ですが
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした
場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で
契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
(独立行政法人国民生活センターより記載)
しかし、そのクーリングオフはできる場合、できる期間などがあります。
・訪問販売の場合は8日間
・電話勧誘販売の場合は8日間
・連鎖販売取引(ネットワークビジネス等)の場合は20日間
・特定継続的役務提供の場合は8日間
(語学教室・PC教室・学習塾・家庭教師・エステ・美容医療・結婚紹介所)
・業務提供誘引販売取引の場合は20日間
(内職商法・モニター商法等)
※「仕事を提供するから収入が得られる」という口実で誘引し
仕事に必要である商品を売ること
・訪問購入の場合は8日間
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
※上記の販売方法でも条件によってはクーリングオフできないことがあります。
(独立行政法人国民生活センターより記載)
上記の販売方法を見ると、断りずらい状況での購入や過去にも問題
になっている販売商法に対して、消費者を守るという形でクーリング
オフ制度があるのでしょうね。
不動産の売買においても、クーリングオフ制度があるという事は
過去に悪質な商法で不動産を購入した人がいたという事でしょうか?
不動産においてのクーリングオフの内容
不動産売買の取引では、宅地建物取引業法第37条の2に
クーリングオフが規定されています。
クーリングオフが適用される場合
・売買契約のみ(賃貸借契約はだめ)
・宅地建物取引業者が自ら売主
・宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令、内閣府令で定める
場所以外の場所で契約した場合
・買受けの申込みまたは売買契約を締結した場合
下記の場合はクーリングオフの対象になりません。
・売主が一般個人の場合
・売主もしくは仲介不動産会社で申込や契約をした場合
・事務所等以外での申込みや売買契約を結んだ場合は、クーリングオフが
できる申込や契約を撤回できる旨を告げられてから8日経過した場合
(撤回できる旨を告げていなかった場合は8日という縛りがなく
いつでも解約できるという事になります。)
・すでに引渡しを済ませ、売買代金の全部を支払った場合。
・買主の希望で買主の自宅や勤務先で、申込みや契約締結した場合。
ただし、売主の希望で買主の自宅や勤務先となった場合はクーリングオフ
ができます。買主の希望でも喫茶店でした場合はクーリングオフができます。
・買主が宅地建物取引業者の場合
おおまかにいうと上記の内容になります。
不動産の取引ではクーリングオフを告知する義務はありませんので
通常の取引ではクーリングオフの説明はいたしません。
上記のクーリングオフができる場合の状況の時にだけ告知しています。
クーリングオフをする方法
クーリングオフをする場合は、クーリングオフの告知をされた日から
告知された日を含めて8日以内に書面によって伝えなければいけません。
期間は
・申込時に告知されていた場合はその告知された日を含めて8日以内
・契約時に告知された場合はその告知された日を含めて8日以内
書面にて伝えるとは
ハガキや封書、FAXでも構いません。ただし、証拠を残すためにトラブル
が無いようにするには、内容証明郵便で行うほうがいいと思います。
書いた書面も証拠としてコピーして保管しておきましょう!
独立行政法人国民生活センターに通知はがきの記載例が詳しく書いてあります。
※クーリングオフをしようとして、事業者がクーリングオフが出来ない
と言ってきたり、脅かしてきたりした場合は所定の期間を過ぎても
クーrリングオフができます。
まとめ
不動産売買の契約は、一般の方でしたら一生に一度か二度
しか経験しない事ですので、慎重に、本当に気に入った物件か
良く考えてから契約しましょう!!
案内時からしつこい営業マンには気をつけてください。
断る時はキッパリ、はっきりと断りましょう。
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