不動産売買事例 引渡し3ヶ月後にシロアリが・・・

不動産売買事例 引渡し後3カ月後にシロアリが・・・ 不動産売買事例

不動産会社が所有していた古い中古住宅を高崎不動産が仲介でお客様に購入していただきました。取引もスムーズに済み引渡しも済みましたが3か月後に、シロアリ?みたいと連絡がありました。家に確認をしに行くと・・・。

古い中古住宅

お手頃な古い中古住宅が売りにでていました。
その中古住宅は不動産会社が所有していました。
古いですが、手をかければまだまだ住めます。庭も広く
家も広く、場所は静かな住宅街。
建物のリフォームはほとんどしていません。
畳を新しくしたぐらいです。

お客様には他の物件もいくつか内覧していただいたのですが
気に入ってもらえず、今回が4回目の内覧。

今回の物件は、条件も揃っていて金額も安かったので
気に入ってもらい購入手続きをしていただき
無事群馬銀行の住宅ローンの審査も通り、引渡しとなりました。

今まで娘さんは一人暮らしをしていて、娘さんがローンを組み
お母様と息子さんの3人で一緒に暮らすそうです。
家族皆さん仲がよいので、一緒に住めることがとても嬉しそうでした。

なるべくお金をかけずに住みたいという事なので
リフォームは何もせず、すぐに住み始めました。

引渡しが済んで

お客様に喜んでいただき、こちらとしても気持ちの良い契約でした。

と、喜んでいたら・・・・3ヶ月後に電話。
「あの、和室の畳を虫が食っているみたいでこれはシロアリですか?」
と言ってきました。

見てみないとわからないので、すぐに行きますと言い家に行きました。
行くと、畳に穴が10か所くらい。

「これは多分シロアリですね。
すみません、売主の不動産会社にお話させて頂きます」と言いました。

不動産会社が売主の場合は、2年間という瑕疵担保責任があります。
(今は契約不適合責任といいます)
宅地建物取引業により隠れた瑕疵があった場合には、売主は責任を負います。

不動産会社に連絡をして、見に来ていただきました。
建築屋さんときたのですが、やはりシロアリだそうです。

不動産会社のほうも
「すみません。うちの方で直させていただきます。」
と言ってくれました。

その後、床下の補修と畳の入れ替えをさせていただきました。

補修したことにより、買主様にも納得していただきました。

まとめ

今回のケースでは、売主が不動産業者のため2年間の瑕疵担保責任があり

補修していただけました。

売主が一般の人の場合で、建物が古い場合は「瑕疵担保責任免責」と

言い瑕疵担保責任は無いですよという契約が多いです。

2020年4月より民法改正のため契約不適合責任免責と言い
内容も変わりました)

買主は、古い物件を現況のまま購入したことを承諾したという事に

なりますので売主の責任は無いという事になります。

中古住宅を購入する時は物件をよく見て、不動産会社によく聞いて

購入後補修箇所が出るかもしれないことを考慮してから決断してください。

不動産売買事例 契約後に産業廃棄物が出てきた!
不動産の売買は取引時に色んな問題がでてきます。今回は契約後、引渡し前に買主で試掘調査をさせてくださいとの事で敷地を掘らせて頂くことになりました。浅く掘っていく段階で、産業廃棄物が沢山でてきました。
この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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