不動産って取得すると税金がかかります。土地・建物両方です。ただし住宅に限っては軽減措置がありますので、手続きをすればほとんどかかりません。不動産所得税の計算方法と軽減措置の方法をご説明いたします。
不動産取得税って?
不動産を取得するとかかる税金です。
取得というのは不動産(土地/家屋)を売買、交換、贈与
建築(新築・改築・増築)で取得した場合です。
この場合の取得は、有償、無償及び登記の有無は問いません。
この税金は県税になります。
不動産を購入し、所有権移転登記をしてから半年後ぐらいに通知が来ます。
忘れた頃に納付書がきますので、金額を見て驚いてお客様から
連絡がきます。
引き渡し時に「不動産取得税の通知が来ますので、軽減措置を当社で
手続きしますので来たら連絡してください」とお話はしているのですが
なんせ半年前ですから忘れていますね。
電話がきて、ご説明して、ホッとしていただいております。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の税率
標準税率
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
上記が標準税率です。
特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
税率が土地や住宅が3%になります。
不動産の種類 | 不動産の取得の時期 (平成20年4月1日~令和6年3月31日) |
---|---|
土地 | 3% |
住宅 | 3% |
住宅以外 | 4% |
宅地などの評価額の特例
令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は2分の1になります。
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2
不動産取得税の軽減措置
住宅に関する軽減
新築住宅に関する軽減
適用される要件 | 評価額から控除される額 | |
---|---|---|
新築住宅 | 床面積が50㎡以上240㎡以下 | 1,200万円 特例適用住宅が長期優良住宅の普及の 促進に関する法律の施行の日(平成21年 6月4日)から令和4年3月31日までの間に 取得された認定長期優良住宅の場合、控除 される額は1,300万円です) |
中古住宅に関する軽減
適用要件
適用される要件 | |
---|---|
中古住宅 | ①取得者自身が居住する住宅 ②床面積が50㎡以上240㎡以下 ③昭和57年1月1日以降に新築された住宅 ただし、新耐震基準に適合していることについての証明や 既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合は適用されます。 |
控除額
新築日 | 控除額 |
---|---|
1954年(昭和29年)7/1~1963年(昭和38年)12/31 | 100万円 |
1972年(昭和47年)12/31以前 | 150万円 |
1975年(昭和50年)12/31以前 | 230万円 |
1981年(昭和56年)6/30以前 | 350万円 |
1985年(昭和60年)6/30以前 | 420万円 |
1989年(平成元年)3/31以前 | 450万円 |
1997年(平成9年)3/31以前 | 1,000万円 |
1997年(平成9年)4/1以降 | 1,200万円 |
住宅用土地に関する軽減
適用される要件 | |
---|---|
新築住宅用 土地の取得 | ①上記の新築の軽減の要件を満たすこと ②取得から3年以内に新築された場合 ③新築後一年以内にその住宅と土地を取得 |
中古住宅用 土地の取得 | ①上記の中古の軽減の要件を満たすこと |
控除額
新築住宅用土地も中古住宅用土地も控除額は一緒になります。
①45,000円
②土地の評価額÷土地の面積×住宅の床面積×2×3%
上記①、②のいずれか多い方の額が控除できます。
※細かい条件等もありますので、詳細が知りたい場合は
群馬県のホームページで不動産取得税をご覧ください。
まとめ
税金って何でもかかるんですね。
手続きをすれば支払わなくていいので、是非手続きをしてください。
高崎不動産のお客様の場合は当社で手続きをしてきますので、お気軽に
ご連絡ください。
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