不動産を売却した年の固定資産税ってどうなるの?市からの税金の請求は1月1日の所有者に来てしまいますので売主は所有してなくても支払うべき?売却の際の固定資産税について説明します。
固定資産税とは
固定資産税とは、不動産(土地・建物)を所有しているものが支払う税金になります。
この税金は市税になります。市区町村から、毎年1月1日の所有者に対して
4月過ぎに税額が確定し、5月に納税通知書が送られてきます。
固定資産税の他に市街化区域に関しては都市計画税と言う税金も一緒に支払います。
固定資産税は、所有者に対しての税金なので、通常は売却して所有していない場合は
払う必要がないのですが、1月1日の所有者に請求が行くので安くない税金を売主が
払わなくてはいけないのか?という疑問にお答え致します。
不動産売買の場合 日割り計算する
不動産の売買の場合は、日割り計算をして、引渡しの日(売買代金の授受の時)に買主が
売主に支払います。
例えば
6月1日に買主に引渡しした場合
1月1日~5月31日までの所有は売主(151日分)
6月1日~12月31日までの所有は買主になります。(214日分)
固定資産税が50,000円とします。
50,000円を365日で割ると136.99円
136.99円を214日でかけると29,316円になります。
この29,316円が買主分の固定資産税になります。
この計算した29,316円を引渡し日に売主さんにお支払いして
売主さんに税金をお支払いしてもらいます。
これが、通常の売買で行われている「固定資産税の精算金」といいます。
その年の納税額が決まっていない場合
固定資産税額は最初にお話しした通り、毎年4月過ぎに税額が確定し
5月に納税通知書がきます。
納税額が決まっていないその前に引渡しする場合はどうするかと言うと
・前年の固定資産税で精算する
・引渡し後、その年の納税通知書がきてから精算する
のどちらかで精算をします。
普段からしているのは、前年の固定資産税で精算する方法です。
前年の税金とその年の税金は多少の額しか変わらないのと
その場で精算した方が買主さんも売主さんも手間がかからず済ませて
おきたい事なのでそちらをお勧めしています。
まとめ
土地売買の取引が終わった後に売主様から「固定資産税の支払いが
うちに来たけど、うちで払うの?」と電話が来ました。
「引き渡しの時に買主様から頂いて精算しましたよ」とお話すると
思い出してもらいました。
忘れてしまいますよね。物件代金と税金も一緒になってしまいますし。
高崎不動産では必ず固定資産税の精算はしていますのでご安心ください。
話は変わりますが
この時期になると売却相談が増えます。理由は、利用していない不動産の
固定資産税の納税通知書が来て払うのがムダだと感じるからだと思われます。
高崎不動産では「売却相談」「売却査定」「売却物件調査」も完全無料ですので
何でもお気軽にご連絡ください。
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