不動産の取引をしていると色々な手続きが必要だったり、様々な問題もおこります。過去の高崎不動産の不動産売買事例をご紹介いたします。
更地だった土地の売却依頼
もう8年も前になりますが、土地の売却依頼のお話をいただきました。
その土地と建物を相続した娘さんは、建物が古いので土地で売却するために
1年前に建物を解体しました。
売却依頼のお話をいただいた時に、建物の滅失登記はしてあるとの事でした。
その周辺はあまり売地がありませんので早く買主が見つかり、売主様も
喜んでおりました。
買主様はご年配のご夫婦でその土地と建てる家を現金で購入するという事で、
ローンもなく売主様も自分もひと安心。
契約も済ませて、境界確定測量も問題なく済ませましたので、何事もなく引渡し
となりました。
引渡し後1ヶ月経って、建物を建てる建築屋さんから電話があり
「建物の登記が残っているので至急滅失登記をしてください」という連絡
すぐに書類を作成し、解体屋さんから書類を貰って自分の方で滅失登記をしてきました。
この不動産の取引の場合、自分が法務局で建物の登記があるか調べればよかったのですが
売主様に確認してましたので大丈夫だと思っていました。
特にトラブルにはなりませんでしたが、本当なら引渡し前までに滅失登記をするべきで
自分のミスであり確認不足でした。
建物滅失登記とは
建物を建てると必ず登記をします。
建物を壊すと、その建物が無くなりましたので登記を消す登記が必要になります。
建物滅失登記をしないで、次の新しい家を登記すると枝番が付く可能性があります。
高崎市下小鳥町67-5でしたら、67-5-2になったりします。
その土地に建物が2つあったりする場合この枝番がつきます。
実際に建物はありませんから、建物を解体したり、火災等で無くなった場合は
必ず建物滅失登記をしてください。
あと、建て替え、土地建物を住宅ローンで借入する場合、その土地建物に抵当権の設定
をしますので、その時に建物滅失登記をしていないと、金融機関に指摘されますので
その場合も必ずしておいてください。
建物滅失登記の申請方法
売却予定も無いので、建物不動産会社に相談することもない場合は
ご自身でも建物滅失登記ができます。
高崎市ですと「前橋地方法務局 高崎支局」に行くと相談窓口が設置されていますので
書類を持参すれば親切に申請のやり方を説明してくれます。
高崎市東町134−12(高崎税務署の隣です)
TEL027-322-6315
最近は、事前に電話予約をしてくださいと言われますので電話予約をしてから
行ってください。
難しそうという方は、土地家屋調査士が建物滅失登記の申請をしてくれます。
費用は5万円前後はかかると思います。
高崎不動産の場合は、取引させていただいているお客様には当社の方で無料で
申請手続きをしていますのでお気軽にご相談ください。
まとめ
古い家ですと、建物の登記がされていない場合もあります。
未登記といいます。
お客様に「建物の登記がしてありませんね」と伝えると、固定資産税を払ってる
わけだから登記はしてあります。
登記をされていなくても、固定資産税の支払いはあります。
固定資産税 → 市区町村役場
登記 → 法務局
固定資産税と登記は全く別物と考えてください。
コメント