譲渡したことによって、利益(所得)が出た場合は不動産売却後の翌年に不動産譲渡所得の確定申告が必要になります。確定申告とは?利益が出なかった場合は申告しなくていいのか?等、わかりやすく簡単にご説明させていただきます。
不動産売却の確定申告とは
確定申告とは
確定申告は会社員の場合、お給料の所得以外に所得がなければ会社の方で年末調整をしてくれるので馴染みがありませんが、1月1日~12月31日までに生じた所得の合計金額を税務署に申告し納税または還付する事です。ですから、不動産を売却して給与所得以外に利益が出た場合は、確定申告が必要になるのです。
確定申告が必要な場合
確定申告が必要な場合は、不動産を売却することにより利益がでた場合です。この利益を不動産の譲渡所得といいます。
譲渡所得とは
譲渡所得=売却価格-(不動産取得費①+売却にかかった諸費用②)
①不動産取得費とは、土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額になります。取得した費用が不明な場合は売却価格×5%が不動産取得費となります。
②売却にかかった諸費用とは、仲介手数料、登記費用、印紙代、測量費、解体費、貸家の場合は借家人に支払う立退料も含まれます。
例えば、土地が2,000万円で売れました。購入金額が1,500円で購入にかかった諸経費が100万円。合計の1,600万円が不動産取得費となります。売却にかかった諸費用が150万円かかったとします。
売却価格2,000万円-(不動産取得費1,600万円+150万円)= 250万円
250万円が譲渡所得となります。
上記のように、利益がでた場合は確定申告が必要になります。
確定申告が不要な場合
上記の計算式により利益が出なかった場合は、課税譲渡所得が発生しないので確定申告の必要はありません。しかし、不動産売却で損益が出た場合も確定申告を行うことをおすすめします。所得と損益通算して、税金を抑えることが可能となる場合があるのです。
損益通算とは
不動産を売却して赤字だった分を翌年の黒字で相殺できます。例えば、不動産売却により利益がでなくて赤字が100万円、給与所得が600万円だった場合、600万円-100万円の500万円を課税所得として申告できます。
不動産売却 確定申告の方法
申告の時期と方法
確定申告は譲渡した年の翌年2月16~3月15日の間に行います。
その期間に税務署、市町村で設置される臨時会場で相談しながら申告できるので個人で申告する人はそちらを利用すると便利です。
あと、パソコンを使用して国税庁のホームぺージで
「確定申告書等作成コーナー」 というのがあり、
画面に入力をしていくと、簡単に自動計算して納付額がでてきますので非常に便利です。
高崎不動産でもこの「確定申告書等作成コーナー」を使って、お客様の住宅ローン控除の書類、譲渡所得税の書類を作成してプリントして税務署まで郵送で申告書を送っています。簡単でおすすめです!!
その他、税理士に依頼する方法もありますが、それなりの費用が発生しますので、まずはご自身でチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
高崎不動産のお客様でしたら、当社で作成し申告書を出しますのでお気軽にご相談ください。
確定申告に必要な書類
不動産売却の譲渡所得税の必要書類ですが
【税務署から入手し記入して提出する書類】
■確定申告書B様式
■分離課税用の申告書
■譲渡所得の内訳書
【ご自身で用意する書類】
■不動産を売却した時の不動産売買契約書のコピー
■不動産を購入した時の不動産売買契約書のコピー
■不動産を売却した時、購入した時の不動産仲介手数料、測量費、解体費、登記
費用等の諸費用の領収書のコピー
■売却をした不動産の登記事項証明書
まとめ
不動産の売却の引渡し後は終わったという達成感があり、つい不動産の売却後には確定申告が必要だという事を忘れてしまいがちですが、確定申告までして最終的な手続きとなりますので、頭に入れておいてください。
譲渡所得の税率に関しては以前ご案内したブログに記載してあります ↓
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