以前ブログでもご紹介しました、低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置、高崎不動産のお客様もお二人該当しましたので、当社の方で手続きを代行して実際にやってみました。
泣く泣く安く売らざるを得なかった不動産、更なる税金を支払う事によって手残りが少なくなっていた状況でしたが、令和2年の7月以降の引き渡しが適用となり、長期譲渡所得から100万円を控除してもらえるようになりました。
低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置とは
以前紹介したブログはこちらです ↓
低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置
・期間が令和2年7月1日~令和4年12月31日(令和4年12月31までに譲渡すること)になります。
・土地を所有して5年以上の土地
(相続の場合は(生前贈与も可)親が所有した期間もプラスされます)
・売買価格が500万円以下で金額には、土地上にある資産(家屋等)も含みます。
100万円の控除とは100万円全額が控除されるのではなく、100万円の譲渡所得を引いての計算になりますので、約20万円の支払いが免除されるという事なのでお間違いなく。ただ、少ない手残り額から20万円は大きいと思います。
低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置の手続きをやってみた
この適用になる高崎不動産のお客様がお二人いましたので、当社の方で手続きをさせてい
ただきました。もちろんサービスなので大変喜んでいただきました。
各市区町村で手続きをするのですが、高崎市役所の人もまだ手続きをしたことないらしく
質問しても「国土交通省から通達が来ただけなので、まだよくわからないんですよ」と
行っておりました。
玉村町役場にも聞きに行ったのですが、全く同じ回答でした。
やってみると簡単です。適用されやすく、提出書類もいたって簡単です。
ただし、市役所はあくまでもその適用条件に入っているという証明書をくれるだけなので
実際は税務署にその書類を確定申告時に持っていき税務署で判断しますので、その段階で
は必ず適用なるかは不明だそうです。
まとめ
不動産と言うと、聞こえはいいですが、近隣相場より遥かに下回る不動産を所有している
人が沢山います。
道路付けが悪い、道が狭い、日当たりが悪い、上下水道を引き込めない、駐車スペースが
無い、心理的瑕疵物件、再建築不可等・・売り物にならない不動産の事を負動産
(負の財産)とも言われているぐらいです。
手残りは少ないですが、それでも売れれば以後税金はかからないですし、管理の必要もあ
りません。
この機会に是非売れるようでしたら、売ってみてはいかがでしょうか!
売りづらい物件でも高崎不動産にお気軽にご相談ください。売れる売れないは聞いてみな
いとわかりませんが、最善を尽くして対処させていただきます。
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