不動産用語集

不動産用語集 不動産豆知識

建売の新築や土地の購入時に不動産業者と話をすると、何となくわかるけど何となくわからない用語がでてきますよね。会話にでてきそうな不動産用語集をまとめてみました。

あ行

・位置指定道路(いちしていどうろ)
敷地に私道を作ったことにより、特定行政庁から位置の指定を受けて、その基準を満たし「建築基準法の道路」となります。位置指定道路となった道路に接する土地は建築物を建築できるようになります。

・一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
不動産の売却や購入の仲介で不動産業者に依頼する契約で(専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約)最も依頼者にとって縛りのない契約です。複数の不動産会社に自由に依頼できること、依頼者本人が取引相手を探して直接契約することも自由です。

・移転登記(いてんとうき)
所有権の登記を移転するということ。不動産の売買の取引では、売主から買主に登記の名義を移転することになります。

・売建住宅(うりたてじゅうたく)
建築条件付の売地と同じ意味です。売主の不動産会社から土地を購入し、その後にその土地の上に建築をしてもらうこと。購入者が決まってから建てるため、建売住宅に比べて設計などの自由度が高いのが特徴です。

・オープンハウス
新築や中古住宅などの販売しようとする物件の内覧を一定期間、営業マンが待機し、予約なしで自由に見学ができる販売促進活動です。

・親子リレーローン(おやこりれーろーん)
住宅ローンの借入れ方法の一つです。一つの物件で1本の住宅ローンを親と子で組み、親子二代に渡ってローンを返済できる住宅ローンのことです。収入を合算できるため、借入金額を多く借りられるメリットがあります。

か行

・確定申告(かくていしんこく)
確定申告とは、所得を申告するために納税者自身が自分の所得や税額を確定申告書という書面で住所地の税務署に提出することです。確定申告は毎年2月中旬から3月中旬に行われます。
不動産の購入では住宅ローンを借りた場合には会社員の方でも住宅ローン控除の手続きをするのに1年目は確定申告が必要になります。2年目以降は会社経由で年末調整でしてくれます。
不動産を売却した場合で所得が出た場合も不動産譲渡所得で確定申告が必要になります。難しそうな確定申告の書類作成ですが、パソコンで「国税庁の確定申告書作成コーナー」で簡単に作成できるようになりました。

・元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
借入元金を毎期均等に返済する方法です。毎期の支払い金額は、返済する元金に借入金残高に係る利息が加わることから、支払期が早いほど多く、遅くなるに従って少なくなる。返済開始の返済額が最も高くなるので、当初の返済負担が多く、借入時に必要な収入も高くないといけません。

元金均等返済

・元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
毎月お支払いいただく返済額が一定となる返済方法です。元金均等返済に比べて、返済開始当初の返済額を少なくすることができます。当社のお客様はほぼ、元利均等返済で借入しています。

・金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
住宅ローンをお借入れする金融機関と借入れする本人のお金の借入契約の事です。略して金消契約(きんしょうけいやく)、ローン契約とも言います。

・契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
不動産の売買契約において、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合は、売主に対して負う事の責任。買主は代金の減額請求、履行の追完請求(補修など)、損害賠償請求、契約の解除を行使することができます。この契約不適合責任は民法(債権関係)の改正で2020年4月1日から施行されました。改正前は瑕疵担保責任と言われていました。

・決済(けっさい)
不動産売買の残金決済と引渡しをする事です。不動産業者同士では、このことを決済と言います。通常買主の借入先の金融機関で行い、売主、買主、不動産会社、司法書士が立ち会って決済をいたします。

・建築確認(けんちくかくにん)
建築物の建築等(増・改築や新築)を行う場合、工事の着手前にその建築主は、原則として、建築計画が法令で定められた建築基準法等関連法規に適合していることの確認を建築主事等から受けなければなりません。この建築主事等が行う確認のことを「建築確認」といいます。

・検査済証(けんさずみしょう)
建築基準法により、建築工事が完了した建築物について、建築主は工事完了後4日以内に建築主事等に届出を行い、建築主事等は検査の申請を受理した日から7日以内に、工事完了検査をおこなわなければなりません。この完了検査の後、合格した場合に建築主事等が建築主に交付する証明書のことを「検査済証」といいます。

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)
昭和25年に定められ、国民の生命、健康および財産の保護のため、建築物の敷地、設備、構造、用途に関する最低の基準を定めた法律です。全国的に適用される基準の他、都市計画区域等における建築物の基準、建築の手続きおよび違反建築物の是正措置等を定めています。

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)
隣接する複数の土地の登記簿を一つにすること。筆(ふで)というのは土地の単位を表します。一筆(ひとふで)、二筆(ふたふで)と言います。

・躯体(くたい)
建築物の床、壁、梁、柱など建物全体を支える構造部分のことです。

・繰り上げ返済(くりあげへんさい)
住宅ローンで月々の返済とは別に、一部返済や残金全部を返済することを言います。一部繰り上げ返済する場合は返済額が減った分、月々の返済額を下げるか、借入期間を短くするかのどちらかを選べます。一部繰り上げ返済をする場合、最近の金融機関では繰り上げ返済手数料が無料のところが増えてきました。お借入れする時に銀行の人も言いますが、ボーナス払いは無しにしておいて、支払える時にまとめて繰り上げ返済してくださいと勧めます。いつ何時ボーナスが出なくなるかわからないのでと言います。

・建蔽率(けんぺいりつ)
建築基準法等に基づく、敷地内に一定の空地を確保することを目的に、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。建ぺい率60%と指定されている200㎡の敷地には制限として120㎡までの建物所在面積とする必要があります。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。

・固定資産税(こていしさんぜい)
毎年1月1日現在の所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。
年度初めに土地・家屋の所有者に対して、納税通知書が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付します。一括でまとめて支払う事も可能です。

・公租公課(こうそこうか)
税金や町内会費など公共的な目的のために支払う費用。一般的には租税を公租(印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税)、町内会費や組合費などを公課といいます。

・固定金利(こていきんり)
借り入れた時の金利が返済期間中変わらず、固定されるローンのことです。変動金利に比べると金利が高めです。

・公図(こうず)
法務局に備えられている、土地が一筆ごとに書かれていて土地の位置や区画、地番が記入された地図のことです。法務局で閲覧、写しを取ることができます。

・公簿売買(こうぼばいばい)
不動産の売買で土地の対象面積を登記簿記載の面積で売買を行うということ。測量した結果、登記簿面積と相違しても、相違した部分について実測精算をしないという決まりの売買取引になります。

さ行

・散水栓(さんすいせん)
屋外の水栓のことで、地中に埋めてあり、フタ付き鉄製箱のなかに設置してあります。庭の水撒きなどに利用します。

・敷地延長(しきちえんちょう)
狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状、その通路の部分を敷地延長と呼びます。また、こうした狭い通路を持つ土地自体のことを敷地延長と呼ぶこともあります。
その形状が旗に竿を付けた形に似ているため、こうした土地のことを旗竿地と呼ぶこともあります。

敷地延長

・住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
所得税の課税にあたって、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を税額から控除できる制度です。一定の要件を満たす場合は居住の年から10年間控除できます。2019年10月1日から20年12月31日の間に居住の用に供した場合には13年間控除できます。

・市街化区域(しがいかくいき)
都市計画区域のなかで、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいいます。市街化区域では、必ず用途地域が指定されています。

・市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画区域の中で定める区域で、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止され、市街化が抑制すべき区域のことです。市街化調整区域内で土地の区画形質の変更をする場合には、原則として開発許可を要します。

・所有権(しょゆうけん)
法令の制限内で、所有者がその所有物を自由に使用し、収益し、処分することができる権利です。

・住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)
政府の保証を背景とし住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年4月に設立され独立行政法人住宅金融支援機構となりました。そのまま引き続き「フラット35」を提供しています。

・住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。構造の安定・音環境に関すること・高齢者等への配慮などの性能を項目別に分けて「指定住宅紛争処理機関」が評価を行います。

・収入合算(しゅうにゅうがっさん)
住宅ローンで借入者本人の年収だけでは借入希望額に満たない場合、配偶者や親子の年収を収入に加算できることです。

・浄化槽(じょうかそう)
本下水が普及していない区域で利用される簡易汚水処理施設のこと。

・重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
不動産取引にあたって、宅地建物取引業法第35条および第35条の2の規定に基づいて、宅地建物取引業者に課せられた、買い主・借り主に対する契約前に重要事項に関する説明をすることをいいます。
物件に対する情報や法律知識の不足による思わぬ損害を回避するため、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けています。その説明は宅地建物取引士が説明しなくてはいけません。重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされています。

・実測売買(じっそくばいばい)
土地の売買契約で、公簿売買(登記簿上の面積での契約)と実測売買の2通りの方式があります。実測売買は実際に土地の面積を測量して、測量の結果面積の差異が生じた場合売買代金の支払い時に清算する売買の方式です。

・譲渡所得(じょうとしょとく)
不動産の土地や建物を売却したことによって、決められた計算方式によって利益が出た場合に生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

・すまい給付金(すまいきゅうふきん)
2014年4月の消費税率の引き上げの時に、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された、一定の住宅を取得する者に対して政府が給付する金銭のこと。すまい給付金制度が適用されるのは、2014年4月から2021年12月までに引き渡され入居が完了した住宅になります。

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と3つあるなかで、専任媒介契約は売主が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている媒介契約のこと。

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と3つあるなかで、専属専任媒介契約は媒介を依頼した宅建業者を通じた相手方以外とは売買契約や交換契約の取引をしないことを特約した媒介契約となります。自己で買主を発見した相手といえどもこの宅建業者を通じて取引きする決まりとなっています。3つある契約のなかで一番縛りのある契約です。

・セットバック
都市計画区域内で建築物を建築する場合には、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接しなけれ ばなりません。
前面道路が、建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合は、4m幅員を確保するために道路境界から一定距離を後退し敷地の一部を道路部分として負担します。道路の中心線が確定している場合は中心線から2mまで後退することをいいます。

・相続税(そうぞくぜい)
人が死亡したことによりその人の財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。

・造成地(ぞうせいち)
土地の地形を削ったり、盛ったりし、擁壁等を施行して、建築物が建築できやすい状態にした土地のこと。

た行

・団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを借入した時に加入する生命保険のこと。銀行では、団体信用生命保険は必ず加入しなくてはなりませんので健康に問題がある人は住宅ローンが組めない場合があります。フラット35などは強制ではないので加入しなくても借入ができます。借入本人が死亡した場合は残債が0円になります。

・宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)
宅地建物取引士の資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けた者です。宅地建物取引士の業務内容は重要事項説明をしたり、重要事項説明書、契約書の書面に記名なつ印を致します。

・建売住宅(たてうりじゅうたく)
不動産会社(建築会社)が土地の上に新築一戸建てを建てて販売する住宅です。

・地役権(ちえきけん)
一定の目的を達成するために他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用する権利です。当事者間の契約によって生じます。利用する人の土地を「承役地」、利益を受ける自分の土地を「要役地」といいます。

・地目(ちもく)
土地の種類のことを言います。現況と利用状況によって決められます。23種類に限定されています。
田、畑、宅地、学校用地、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、井溝、保安林、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤

・抵当権(ていとうけん)
抵当権とは、債権を保全するために、債務者がその所有する不動産に設定する担保権のことです。債権が弁済されない場合は、債権者はその担保物件の不動産を競売に付して、競売の代金を自己の債権の弁済に充てることができます。

・手付金(てつけきん)
不動産の売買契約を交わすときに、買主が売主に支払う金銭のことを言います。買主は交付した手付金を放棄することにより、また売主は受領した手付金の倍額を返還することで解約することができます。

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
一つの建物、一筆の土地ごとに記録されている登記記録の全部または一部を、登記官が公的に証明した書面のことです。従来は紙で調製されていたため、その写しを交付しており、これを「登記簿謄本」と呼んでいました。現在は登記簿謄本に記載された内容は登記記録というデータ化にされて、このデータが登記事項証明書と呼ばれています。オンライン化によって遠隔地の不動産に関する登記事項証明書であっても法務省が運営する申請サイトから申請することで、取得することができるようになりました。

・登記簿謄本(とうきぼとうほん)
一つの建物、一筆の土地ごとに記録されている権利等を記載した書類で、一組の登記用紙の全ての写しのことをいいます。一部のみの写しは登記簿抄本といいます。現在は登記簿謄本に記載された内容は登記記録というデータ化にされて、このデータが登記事項証明書と呼ばれています。

・都市計画法(としけいかくほう)
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る目的で制定された法律です。市街化区域や市街化調整区域の別や、用途地域や防火地域や風致地区等の地域地区等の指定、都市計画道路等の都市計画施設が定められています。

な行

・2項道路(にこうどうろ)
建築基準法の42条2項に定められた道路で幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。みなし道路ともよばれています。

は行

・表示登記(ひょうじとうき)
不動産の現況を明確にするため、不動産登記簿の表題部になる登記のことです。土地については所在地、地番、地目、地積、建物については所在地、家屋番号、種類、構造、床面積が表示されます。

・引渡し(ひきわたし)
一般的には完成した建物の物理的な所有権を買主のものとすることで、残代金決済と同時に買主に建物の鍵を渡すことによって建物の使用が可能な状態にすることを言います。

・分筆(ぶんぴつ)
土地登記簿上の一筆の土地を、複数の土地に分割して登記しなおすことをいいます。

・不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産を売買、贈与で取得した時、家屋を新築、増築したときにかかる都道府県税をいいます。その不動産を所在する都道府県に一度だけ納める税金です。

・フラット35
住宅金融支援機構が提供する、民間金融機関と提携した長期固定金利型住宅ローンのことです。民間金融機関のローン債権を住宅金融支援機構が買い取る仕組みです(買取型)。そのローンを複数まとめて証券化し、機関投資家などに買ってもらって資金調達を行う、証券化ローンのことをいいます。フラット35の特徴の第一は、最長35年の長期固定金利商品であることです。

・ペアガラス
複層ガラスとも言います。ガラスを二重にしたサッシのことです。断熱効果があり結露防止にも役立ちます。防音対策の為のものと間違われることもありますが、防音効果はほとんどありません。

・変動金利(へんどうきんり)
住宅ローンの金利で金融情勢の変化によって借入の金利が変動するローンのことです。金利は年2回見直されますが、返済金額は5年間は一定になります。

・本下水(ほんげすい)
不動産業界では、公共の下水道管が完備しているという意味で「本下水」と呼ばれています。
下水道の区域では、汚水を浄化槽で浄化する必要がなく、汚水をそのまま公共の下水道管へ放流することができます。

ま行

・面格子(めんごうし)
防犯を目的とした台所やトイレ、風呂場などの比較的小さな窓、死角になりやすい北側の窓などに設置される格子のこと。

や行

・容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のことをいいます。容積率100%の地域では敷地面積100㎡に対して、延べ床面積100㎡まで建築可能ということになります。

ら行

・ルーフバルコニー
階下の住戸の屋根を利用したバルコニーのこと。通常のバルコニーに比べて広くとれる場合が多く、主にマンションに多いです。

・連帯債務(れんたいさいむ)
複数の債務者が、連帯して同一の債務の責任を負うことです。債権者からは、複数の債務者のうち、どの債務者に対しても支払いを請求することができます。

・ローン特約(ろーんとくやく)
不動産購入の買主が住宅ローンを借りる場合、契約書に融資を受けることができなければ、契約自体を白紙解約できるという特約を入れた内容を定めたことをいいます。

不動産用語には法律、税金、住宅ローン、建築、登記のことなど普段使用しない言葉がたくさんあります。会話にでてきそうな用語を簡単に説明してみました。参考にしてみてください。

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この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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