不動産の登記をする時に申請する場所が法務局になります。法務局では、不動産の登記事項証明書、公図、測量図なども発行してくれます。あと、会社の登記、会社の印鑑証明書の発行、戸籍、国籍、供託、人権擁護、などの窓口も法務局で対応してくれます。今回は不動産に関してのことをご説明させていただきます。
土地、建物の不動産の所有者を誰でも調べられます。
法務局に行くと、土地、建物の不動産の登記事項証明書、公図などを発行してくれます。不動産の登記事項証明書とは昔の謄本というものです。登記事項証明書には土地の場合は地番、地目、地積、建物の場合は地番、床面積、構造、築年月日、用途など、その他土地建物共通で、所有者、抵当権の設定、差押などの、記録されたものが全て登記事項証明書に記入されています。
この登記事項証明書は誰でも申請できるので、誰でも不動産の所有者がわかります。所有者だけでなく、抵当権の設定を見ればどこでいくら借り入れているかまでわかってしまいます。最近うるさく言われている個人情報だと思うんですけど。
土地・建物の不動産登記
不動産登記と言っても、色々あります。
不動産を購入した場合
①所有権の保存・表示登記
登記がまだされていない不動産について、最初に申請する所有権の登記のことです。新築を建てたら初めに行う登記が表示登記(その建物の内容、床面積、構造、用途等)といいます。その後に所有権のためにする登記が所有権保存登記と言います。
②所有権移転登記
土地・建物を購入したら、所有者の変更をしなくていけません。それが所有権移転登記といいます。
③抵当権設定登記
不動産を購入した時に銀行からお借入れした場合、不動産を担保にお金を借ります。その設定をするのが抵当権設定登記です。
建物を解体した
建物を解体したら、建物の滅失登記をしなくてはいけません。解体したその土地に新築を建築した場合、解体した建物の登記が残っていると、新築の登記ができません。
住宅ローンを完済した
①抵当権の抹消登記
住宅ローンやお借入れして不動産に抵当権設定登記がされていた場合、完済した場合は所有者が抵当権の抹消登記をしなくてはいけません。そのままにしていても問題はありませんが、売却する時は引渡しまでに抹消して引渡します。
引越しで住所が変わった場合・結婚で姓が変わった場合
①所有権の登記名義人の住所変更
登記事項証明書の所有者の欄に住所が記載されています。引越しのため住所が変わった場合にする登記です。
②所有権の登記名義人の氏名の変更登記
結婚で姓が変わった場合は氏名の変更登記が必要になります。
土地・建物の不動産の所有者が亡くなった
①相続登記
所有者が亡くなった場合、相続登記をしなくてはなりません。相続はおもに遺言書、遺産分割協議、法定相続によっての相続になります。
亡くなった人の名義になっていない場合もあります。(亡くなった人の亡くなった親の名義のままになっている)その場合は過去を追って相続の手続きをしないといけませんので、面倒な手続きとなります。次の世代のお子様の為にも相続の登記をしておいたほうがいいと思います。
まとめ
上記の手続きは、法務局に行けば自分でも手続きができます。法務局に行くと相談窓口があり親切に教えてくれます。上記の建物滅失登記や住所変更登記ぐらいならいいですが、それ以外でしたら所有権に関する登記でしたら司法書士へ、表示に関する登記でしたら土地家屋調査士へ相談して手続きをしていただいたほうが確実です。
ちなみに、高崎市の不動産の手続きや登記事項証明書の発行手続きですが、高崎税務署の隣に前橋地方法務局 高崎局があります。
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