購入する前に知っておこう 固定資産税とは

固定資産税 不動産豆知識

固定資産税はいくらですか?と不動産、土地や建物を購入する人にいつも聞かれます。固定資産税のことを詳しくご説明させていただきます。

固定資産税とは

土地や家屋を所有すると毎年支払義務が生じる市町村が課税する地方税のことです。
納付方法については、年度初め(4月)に市町村からその年の1月1日の土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の納税通知書が送付されてきます。それに従って年度内に通常4回(6月、9月、12月、2月)に分割して納付できるように納税通知書が届きます。(1年分をまとめて払うことも可能です)
固定資産税がかかる土地には宅地のほかに、田や畑、雑種地、山林、原野なども含まれます。建物には住宅や店舗、アパート、倉庫、工場などが含まれます。

固定資産税の税率

固定資産税=固定資産評価額(固定資産税課税標準額)×1.4%
※税率は自治体が自由に決められますが、標準税額の1.4%を採用している自治体が多いです。

固定資産評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。

評価額や固定資産税額の特例

一定の新築住宅、住宅用地については固定資産税額の軽減措置があります。

住宅用地の特例

・住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額が1/6となります


・住宅用地で200㎡超の部分(一般住宅用地)については課税標準額が1/3となります

新築の特例

新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

対象
・新築された住宅は、50㎡以上280㎡以下
・専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

減額される範囲
居住部分の床面積120平方メートルまでの部分になります。なお、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は対象となりません。

減額される期間
一般住宅
・一般住宅は新築後3年度分
・長期優良住宅は新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅
・一般住宅は新築後5年度分
・長期優良住宅は新築後7年度分

固定資産評価額の決定について

固定資産税評価額は、市町村が原則3年に1度、評価替えを行い、固定資産の価格を見直しています。本来は毎年評価を行なわなければならないのですが、膨大な固定資産について毎年評価を見直すことは難しいため、3年に1度となっています。

この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

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コメント

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