契約書にかかる印紙税はいくら?領収書にかかる印紙税はいくら?

不動産契約書 不動産豆知識

不動産の契約をする時に契約書に貼付する印紙が必要になります。印紙は契約をする金額によって印紙代の金額が変わります。一定の「課税文書」に課税される税でこの印紙代が印紙税です。
契約書の時の印紙代と領収書に貼付する印紙代もご説明致します。

契約書にかかる印紙代はいくら?

平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。下記の数字は軽減後の金額になります。

令和9年3月31日まで延長されました。

不動産の売買契約では通常契約書を2通作成し、売主・買主で保管することが一般的です。この場合各々の契約書に印紙を貼るので2枚必要になります。しかし契約書を1通だけ作成し、その写しを売主が保管することで印紙を節約しようというケースがあります。この場合に気を付けていただきたいのですが、写しであっても当事者直筆の署名押印等があり、事実上契約書と同視されるものは、印紙が必要になる場合があります。あとで税務署に印紙が貼っていないことが見つかると、過怠税が徴収されることになるので注意してください。

あと領収書に収入印紙を貼るだけでは納税したことにはなりません。印紙と文書をまたいだ消印をすることにより初めて効力を持ちますのでお気をつけください。

領収書 印紙代

領収書にかかる印紙代はいくら?

平成26年3月までは、3万円以上の受取書には印紙が必要でしたが、法改正により現在では5万円未満のものが課税対象でなくなりました。

領収書の印紙税の課税は消費税を除いた受領額で算出します。つまり、受領額が53,900円(税込)となっていても、実際の売上は49,000円(税抜)ですから、印紙税はかかりません。

ただし、ここで注意していただきたいのが領収書の記載方法です。受領額のうち、消費税がいくらであるか記載されていなければなりません。これが領収書に明記されていない場合は、5万円を超える受領額と見なされ200円分の収入印紙を貼り付ける必要があるのです。お気をつけください。

群馬県の不動産売買仲介手数料無料
高崎不動産 不動産売却の無料査定

コメント