令和2年税制改正によって、500万円以下の使われていない土地を売却した際に課税される所得税及び個人住民税の特例措置が設けられました。
泣く泣く安く売らざるを得なかった不動産、更なる税金を支払う事によって手残りが少なくなっていた状況でしたが、長期譲渡所得から100万円を控除してもらえます。
低額不動産取引の課題
①想定したよりも売却収入が低い
相場の高い不動産ならいいのですが、道路がせまい、狭小地、日当たりが悪いなど、その為に売却価格が安くなってしまいます。売却価格が安くなれば手残りも少なくなります。
②売却価格が安くても測量や解体費などの譲渡費用は安くならないため、相対的に負担が重い
古い建物があって解体が必要になって、測量、仲介手数料など、売却には諸経費がかかります。
③譲渡所得税の負担が大きい
手残りが少ないうえ、税金‥‥‥売ることが面倒になりますね。
低未利用土地とは
低未利用土地とは、市街地内の更地、遊休化した空店舗など有効に利用されていない土地でその周辺の地域における同一の用途の土地と比べて著しく劣っている土地の事をいいます。これらの土地は売却額が低く、土地を放置されていることが多いのです。
適用期間・適用条件
適用期間
令和2年7月1日~令和4年12月31日(令和4年12月31までに譲渡すること)
対象者
個人です。
対象土地
都市計画法4条2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地
市街化区域内の農地も宅地化されるべきものなので対象。
耕作していない市街化調整区域の農地(現況で判断)も対象。
※倉渕町地内の土地は対象となりません。
所有期間
譲渡する年の1月1日において、所得期間が5年を超えていること。相続の場合、親が所有していた期間も含めます。
譲渡額
譲渡価格が500万円以下であること
金額には、土地上にある資産(家屋等)を含みます
その他(対象とならない譲渡の例)
譲渡をした個人の配偶者、直系血族、親族(配偶者及び直系血族を除く)で当該個人と生計を一にしている者等への譲渡
低未利用土地等確認書について
低未利用土地等確認書を交付申請する為の必要書類
①売買契約書
②低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれかの書類)
1 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
2 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
※使用中止日は売買契約よりも1ヶ月以上前であること
3 1及び2が提出できない場合
高崎市の「低未利用土地等の譲渡前の利用について」の書類提出と2方向以上からの写真
③譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類)
1宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
高崎市「低未利用土地等の譲渡後の利用について」別記様式2-1の書類提出
2宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
高崎市「低未利用土地等の譲渡後の利用について」別記様式2-2の書類提出
3 1及び2が提出できない場合
宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
高崎市「低未利用土地等の譲渡後の利用について」別記様式3の書類提出
4申請する土地の登記事項証明書
市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。
まとめ
少子高齢化や人口減少などによる、これからも増え続ける空家や空き地。この土地や建物を購入者が有効利用していただき、地域が活性化してもらいたいというのが今回の特例措置です。将来的に増えるであろう所有者不明の土地の発生予防にもなります。
この特例措置が活用できる今、上記の適用条件に合う方は是非この機会に売却を検討されてはいかがですか。高崎不動産が売却を全力でお手伝いさせていただきます。
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